相談内容
- 工事請負契約後に契約金を支払ったところ工務店が契約金額の追加を求めてきました。
- 契約金額の追加理由は物価変動による原材料費等の高騰分とのことです。
- 契約直後、それも契約金額を支払った直後に契約金の追加を求めてくることに抗議をしたところトラブルとなりました。
- 工務店は物価変動による追加は正当な追加であると主張しています。
- 納得がいかなければ違約金を支払えば契約解除に応じるとの主張です。
- 違約金を支払わずに既払いの契約金の返還を求める契約解除はできますか。
ご相談へのIJSの回答
- 違約金を支払わずに既払い金の返還を求める契約解除は可能です。
- そもそも工事請負契約は契約前に協議し合意をした設計内容(設計図)と見積金額により契約を締結します。
- 契約前の協議合意事項を勝手に変更することはできません。
- 契約前の協議合意事項が変更される場合には建築主に対して契約を見直す機会と契約を継続するか否かの意思確認の機会が必要となります。
- 契約内容(工事金額)は業者の一存で変更することはできません。
IJSの解決策
- 工事請負契約に至るまでの工務店の手続きが法令を遵守した手続きと手順を踏んでいたかを検証しました。
- 工事請負契約の工事請負契約約款を検証しました。
- 工事請負契約約款により契約直後に工事費の追加請求が出来るか否かと追加請求を建築主が断った場合の契約解除の取扱いを検証しました。
- 契約直後に工事費の追加請求をした工務店の違法行為を検証しました。
IJSの成果
- 工事請負契約直後の工事費追加請求の違法性をIJSより工務店に通知しました。
- 工務店に契約解除と既払い金全額の返還をIJSより要求しました。
- さらに訴訟により契約解除・既払い金全額の返還・損害賠償請求・慰謝料請求を行う旨をIJSの提携弁護士より内容証明で通知しました。
- IJSの通知とIJSの提携弁護士の内容証明による通知で解決しました。
*IJSは違法な工事金額の追加請求の対応を支援します。
*IJSは違法な工事金額の追加請求の違法性の調査から支援します。
*IJSは違法な工事金額の追加請求をする業者に法的手続きで対応する支援をします。