相談内容
- 工務店に基礎工事の是正を求めたところ、工務店の顧問弁護士から契約解除と損害賠償の通告を受けました。
- 工務店が基礎工事を図面通りに行わないので図面通りの工事をするように是正を求めただけです。
- 図面通りの工事を求めただけで工務店の顧問弁護士から通告を受けました。
- 建築主として間違ったことはしていません。
- 工務店の顧問弁護士に対してどのように対処したら良いでしょうか。
ご相談へのIJSの回答
- 工務店は基礎工事の是正を理由として契約解除と損害賠償を求めることはできません。
- 一般的に工事請負契約では工務店は工事の中止権限の行使しかできません。
- 契約の解除権限の行使は建築主がお金の支払いを履行しなかった時だけしかできません。
- 工務店が顧問弁護士から通告をしてきたことは工事の是正・工事の継続をする意志がないことを意図しています。
- 工務店が設計図面通りの工事をしていないことを証明できれば、逆に損害賠償を請求することが可能です。
- 相手方が弁護士を立てていますので弁護士を立てて法的手続きによる解決が相当です。
- 契約解除は了承し逆に損害賠償請求の手続きを執るべきです。
IJSの解決策
- 工務店の顧問弁護士からの契約解除と損害賠償の通告が合法的な理由によるものか否かを検証しました。
- 工務店の顧問弁護士からの通告に従う必要が無いことを確認しました。
- 工務店の顧問弁護士に通告の無効を通知し、基礎工事の是正を一定期間内に履行するように求めました。
- 工務店の顧問弁護士から回答がなかったことから、訴訟により損害賠償をもとめました。
IJSの成果
- 訴訟前に工務店との契約を法的に解除し、工事は他業者で再開しました。
- 訴訟により工務店の契約解除・損害賠償が違法であることが認められました。
- また工務店の建築関連法規の義務不履行も認められました。
- 訴訟により工務店に損害賠償を求めることができました。
*IJSは工務店の顧問弁護士を使った違法な通告に屈しない対応を執る支援をします。
*IJSは工務店の顧問弁護士に負けない対応が出来るように支援します。