相談内容
- 住宅の引渡後3か月で雨漏りが発生しました。
- 外壁の継ぎ目から雨漏りをしています。
- 屋根から雨漏りをしています。
- 工務店に修復を求めましたが対応をしてくれません。
- 工務店に瑕疵担保保険による修復を求めましたが対応してくれません。
- 工務店に瑕疵担保の責任を問いましたが保険未加入との回答でした。
- 修復の費用負担を求められました。
- 瑕疵担保責任は工務店に課されているはずなので納得できません。
- 工務店の費用負担で修復をしてもらう方法を教えて下さい。
ご相談へのIJSの回答
- 住宅建築に係る瑕疵担保責任は工事事業者(請負者)に課されています。
- 瑕疵担保の範囲は屋根・外壁・基礎などです。
- 瑕疵担保の期間は建物を引き渡してから10年になります。
- 瑕疵担保責任を課す工事事業者(請負者)は建設業登録業者になります。
- 建設業無登録業者の場合は瑕疵担保責任を問えません。
- 注意が必要です。
- 建設業無登録業者でも一定の範囲内の工事を請負うことは可能です。
- 建設業無登録業者は瑕疵担保責任を負いませんので10年間の瑕疵担保保証がありません。
- 注意が必要です。
IJSの解決策
- 工事事業者(請負者)が建設業登録業者であるか否かを確認しました。
- 工事事業者(請負者)が建設業無登録業者であることが判明しました。
- 工事事業者(請負者)に瑕疵担保責任を負わせることができないことが判明しました。
- 瑕疵の原因を調査しました。
- 調査により瑕疵の原因が施工不良であることを確認しました。
- 外壁を施工した業者を確認しました。
- 屋根を施工した業者を確認しました。
- 外壁・屋根を施工した業者に直接修復を求めました。
IJSの成果
- 施工不良の施工責任として業者に直接修復を求めました。
- 瑕疵が施工不良を原因としている客観的事実により直接修復を求めました。
- 外壁を施工した業者に無償で修復を求めることができました。
- 屋根を施工した業者に無償で修復を求めることができました。
- 施工業者に施工責任による修復を求める場合にも一定の期限の制限があります。
- 注意して下さい。
- 住宅建築を業者に依頼する場合、業者が建設業登録業者であることを確認して瑕疵担保保険の加入確認が必要です。
*IJSは住宅瑕疵(不具合)の調査を支援しています。
*IJSは住宅瑕疵(不具合)の解決を支援しています。