相談内容
- 工務店と工事請負契約を締結しました。
- 工事請負契約直後に工務店から契約内容の変更を要求されました。
- 契約金を支払った直後に工務店から請負金額の変更を要求されました。
- 契約金を支払った直後の請負金額の変更は納得できません。
- 工務店は「請負金額の変更に応じなければ契約を解除する」と言っています。
- 工務店は「契約を解除した場合、既払い契約金は返金しない」と言っています。
- 工事請負契約の直後に工務店から工期の変更を要求されました。
- 契約金を支払った直後に工務店から工期の変更を要求されました。
- 契約金を支払った直後の工期の変更は納得できません。
- 工務店は「工期の変更に応じなければ契約を解除する」と言っています。
- 工務店は「契約を解除した場合、既払い契約金は返金しない」と言っています。
- 工事請負契約直後の請負金額の変更・工期の変更には応じられません。
- 工事請負契約直後、それも契約金を支払った直後の工務店からの契約内容等の変更要求には悪意も感じます。
- 工事請負契約直後の工務店の契約内容等の変更要求には応じなければならないのでしょうか。
- 工事請負契約直後の工務店の契約内容等の変更要求に対処する方法が分かりません。
ご相談へのIJSの回答
- 工事請負契約の変更は工事請負契約約款で定められています。
- 工事請負契約の変更は工事請負契約約款の定めに従い対処しなければなりません。
- 工事請負契約は一方的に変更を求めることはできません。
- 工務店の一方的な工事請負契約の変更要求に応じる必要はありません。
- 工事請負契約の変更要求に応じないことを理由として契約を解除することは一般的にはできません。
- 一方的な契約解除で既払い契約金を返金しないということも一般的ではありません。
IJSの解決策
- まず工事請負契約約款の内容(約定)を確認しました。
- 工事請負契約約款の請負金額の変更の約定を確認しました。
- 工事請負契約約款の工期の変更の約定を確認しました。
- 工事請負契約約款の契約の解除の約定を確認しました。
IJSの成果
- 工務店の契約内容等の変更要求が約条違反であることを特定しました。
- 工務店の請負金額の変更の要求に応じる必要がない事を確認しました。
- 工務店の工期の変更の要求に応じる必要がない事を確認しました。
- 工務店からは契約の解除の要求ができない事を確認しました。
- 工務店に工事請負契を遵守するように要求することが妥当であることを確認しました。
*IJSは工事請負契約の変更等のトラブルの対処調査を支援します。
*IJSは工事請負契約の変更等のトラブルの解決を支援します。