相談内容
- 建築士と設計業務委託契約を締結しました。
- 設計業務委託契約の直後に設計費用の増額を要求されました。
- 設計業務委託契約にしたがい契約金を支払った直後の設計費用の増額の要求は納得できません。
- 建築士は「設計費用の増額に応じなければ設計業務は始められない」と言っています。
- 設計業務委託契約をした直後の設計費用増額の要求には応じられません。
- 設計業務委託契約の直後の設計費用増額の要求には悪意を感じます。
- ですが「設計費用の増額に応じなければ設計業務を始めない」と言われ困っています。
- 設計費用の増額要求に応じなければならないのでしょうか。
ご相談へのIJSの回答
- 設計業務委託契約の契約内容変更(設計費用の変更など)は”設計業務委託契約約款“で定められています。
- 変更する際にはこの”設計業務委託契約約款“にしたがい対処しなければなりません。
- “設計業務委託契約“では契約内容の変更を一方的に求めることはできません。
- ですから建築士からの一方的な設計費用の増額に応じる必要はありません。
- 建築士の「設計業務を始められない」という言葉は設計業務委託契約の債務不履行に該当します。
- 建築士の「設計費用の増額に応じなければ設計業務を始めない」という言葉は一般的ではありません。
IJSの解決策
- まず設計業務委託契約約款の内容を確認しました。
- 設計業務委託契約約款にある設計費用の変更の約定を確認しました。
- 設計業務委託契約約款にしたがい、建築士の設計費用の増額要求に対する妥当性を確認しました。
IJSの成果
- 建築士の設計費用の増額要求が約条違反であることを確認しました。
- 適切な理由による増額金額であることを書面で通知し、委託者の了解を得たうえでなければ要求(変更)が認められない約定であることを確認しました。
- 建築士の設計費用の増額要求が不当要求であることを確認しました。
- 建築士の設計費用の増額に応じる必要がないことを確認しました。
*IJSは設計業務委託契約の変更にともなうトラブルの対処を支援します。
*IJSは設計業務委託契約の変更にともなうトラブル