相談内容
- 設計事務所と設計業務委託契約を締結して新築住宅の設計を依頼しました。
- 設計事務所には建築予算内での設計を依頼しました。
- 設計事務所から簡単な設計図面の提示を受けて打ち合せを進めました。
- 合意できる設計内容になったところで概算見積の提示を受けました。
- お願いをした建築予算を1000万円以上オーバーしていました。
- 設計事務所に予算内の設計を求めましたが「打ち合せの内容で設計しているので予算内の設計にはならない」と言われました。
- 「予算内にならず、予算オーバーになった責任は設計事務所にはない」と言われました。
- 設計事務所に予算オーバーの設計の継続を託すことはできませんので契約解除を申し出ました。
- 契約解除を申し出たところ承認をしていない設計費用・構造計算費用・申請費用を請求されました。
- 高額請求で困っています。
- 設計事務所への支払いを留保しても差支えないでしょうか。
- 設計事務所への支払いを留保したうえで解決を図ることはできるでしょうか。
ご相談へのIJSの回答
- 承認をしていない内容(設計図面等の成果物)の支払留保は一般的には差支えありません。
- 契約解除時の精算は承認をした内容(設計図面等の成果物)の支払いを行い、精算することが一般的です。
- 契約解除時の精算は設計業務委託契約で定められていますので内容の確認が必要です。
IJSの解決策
- 設計業務委託契約の契約内容の契約解除条項を確認しました。
- 設計業務委託契約約款の設計図面等の成果物の承認義務条項を確認しました。
- 契約解除時の設計事務所からの設計費用・構造計算費用・申請費用の請求が承認済み成果物への請求であるか否かを確認しました。
IJSの成果
- 設計事務所に設計費用・構造計算費用・申請費用の精算請求内容が未承認成果物を対象とした請求に当たることから不当な請求であることを申し入れました。
- 設計事務所に不当な精算請求内容の支払を留保することを申入れ、適切な内容での精算を申入れました。
- 設計事務所が適切な内容での精算に応じない場合、弁護士に解決を委任する旨を申入れました。
- 不当な精算請求内容を支払留保したうえで契約解除の精算トラブルを解決することができました。
*IJSは精算請求内容の支払留保の妥当性を調査から支援します。
*IJSは支払留保のトラブル解決を支援します。