相談内容
- 工務店から「設計の作業と工事費見積の作業が出来ないので契約をして欲しい」と言われたので契約をしてしまいました。
- 工務店から「契約後に設計内容と工事費用はいくらでも変更できるので契約をして欲しい」と言われたので契約をしてしまいました。
- 工務店から「契約時に申込金程度の100万円を支払って欲しい」と言われたので支払ってしまいました。
- しかし工務店は契約後に設計の変更には応じてくれませんでした。
- しかし工務店は契約後に工事費の変更には応じてくれませんでした。
- さらに工務店は契約後に契約通りに着工すると言い出しました。
- 契約時の話と違うので解約を申し出たところトラブルになりました。
- 工務店から契約解除を告知されました。
- 工務店から損害金300万円の支払を求められました。
- 支払済の100万円の他に300万円の支払いを求められました。
- 納得ができません。
- しかし対処の仕方も分かりません。
- どうしたら良いか教えて下さい。
IJSの対応
- 工事請負契約の契約解除にはルールがあることをお教えしました。
- 工事請負契約の契約解除のルールは工事請負契約約款で規定されていることをお教えしました。
- 工事請負契約の契約解除の告知は工事請負契約約款の規定に従わなければならないことをお教えしました。
- 工事請負契約は一方的な理由では解約できないことをお教えしました。
IJSの解決策
- 工務店の契約に至るまでの手続きが適切であったか否かを確認しました。
- 工事請負契約の契約要件(設計図書・仕様書・工事費内訳明細書)が適切に提示されて適切に説明されているか否かを確認しました。
- 工事請負契約が法令遵守のうえ適切に履行されているか否かを確認しました。
- 工事請負契約約款の契約解除の規定による契約解除の告知になっているか否かを確認しました。
IJSの成果
- 工事請負契約に至る手続きが不適切であることを調査により確認しました。
- 工事請負契約の契約要件となる設計図書・仕様書・工事費内訳明細書が未提示で不適切な契約になっていることを調査により確認しました。
- 工務店の言う契約解除理由が工事請負契約約款を遵守した理由ではないことを調査により確認しました。
- 工務店の言う損害金300万円の請求・既払い金100万円の未返金には妥当性が無いことを調査により確認しました。
- IJSの調査内容にもとづいて弁護士から契約解除の告知が不当であることを工務店に通知してもらいました。
- 逆に弁護士から工事請負契約約款にもとづいた契約解除を工務店に告知してもらいました。
- 弁護士から工務店の契約解除の不当性を告知してもらったことで納得の行く解決ができました。
- 弁護士は100万円の返金も求めてくれました。
- 納得の行く解決ができました。
*IJSは契約解除のトラブル解決を支援します。
*IJSは告知された契約解除の妥当性の調査を支援します。
*IJSは工事請負契約の履行状況の調査を支援します。
*IJSは解約精算に必要となる出来高評価を支援します。