相談内容
- 建築士に住宅の設計と住宅の建築を依頼しました。
- 建築士と設計監理業務委託契約を締結して設計を依頼しました。
- 建築士と工事請負契約を締結して工事を依頼しました。
- しかし契約後に設計の変更でトラブルになりました。
- 建築士が「契約後の設計の変更はできない」と言い出したからです。
- 契約前に建築士は「契約後でも設計の変更はできる」と言っていました。
- また契約後に工事の追加変更でもトラブルになりました。
- 建築士が「契約後の工事の追加変更はできない」と言い出したからです。
- 契約前に建築士は「契約後でも工事の追加変更はできる」と言っていました。
- 建築士は設計の変更と工事の追加変更に応じてくれません。
- このような建築士への対処方法を教えて下さい。
IJSの対応
- 「設計監理業務委託契約では設計監理業務委託契約約款で設計の変更についての定めがある」とお教えしました。
- 「工事請負契約では工事請負契約約款で工事の追加変更についての定めがある」とお教えしました。
- 「建築士は建築士資格を有するだけでは設計業務を請負えない」とお教えしました。
- 「建築士は建築士資格を有するだけでは工事業務を請負えない」とお教えしました。
IJSの解決策
- 建築士から提示された設計監理業務委託契約の内容を確認しました。
- 建築士から提示された工事請負契約の内容を確認しました。
- 建築士が建築士事務所登録をしているか否かを確認しました。
- 建築士が建設業登録をしているか否かを確認しました。
- 建築士に違法行為があるか否かを確認しました。
IJSの成果
- 建築士との設計監理業務委託契約が不適切な契約であることを検証により確認しました。
- 建築士との工事請負契約が不適切な契約であることを検証により確認しました。
- 建築士が建築士事務所無登録の業者で、設計監理業務委託契約の締結ができないことを検証により確認しました。
- 建築士が建設業無登録の業者で、工事請負契約の締結ができないことを検証により確認しました。
- 建築士には設計の契約と工事の契約を締結する能力が無いことが検証により判明しました。
- 建築士の契約行為が違法行為に当たることも検証により判明しました。
- 建築士に違法行為を理由として契約解除を求めましたが、応じないことから弁護士に依頼をして法的手続きにより契約解除を行いました。
- 契約解除はIJSの成果物評価による成果物精算と出来高精算となりましたので、既払い契約金の70%の返金で解決ができました。
*IJSは建築士事務所無登録業者とのトラブル解決を支援します。
*IJSは契約解除に必要となる成果物評価と出来高評価を支援します。