相談内容
- 住宅建築を検討しています。
- 工務店から住宅建築の説明を受けています。
- しかし工務店が図面を提示してくれません。
- しかし工務店が図面の説明をしてくれません。
- 工務店は簡単な手書きの図面だけしか提示してくれません。
- 工務店は「簡単な手書きの図面だけで契約する」と言っています。
- 専門的な知識がないため、簡単な図面だけでは建築の内容がよく分かりません。
- 工務店の言うように簡単な図面だけで契約しても大丈夫でしょうか?
- 工務店の言うように簡単な図面だけで契約した結果、契約後にトラブルにならないでしょうか?
IJSの対応
- IJSが工事請負契約の契約要件をお教えしました。
- 工事請負契約は工事範囲を設計図面で約すことになります。
- 工事請負契約は工事仕様を仕様書で約すことになります。
- 工事請負契約は工事金額を設計図面と仕様書にもとづいて定めることになります。
- 工事請負契約の契約要件の設計図面・仕様書・工事金額の確認をしてから工事請負契約を締結しなければならないことをお教えしました。
IJSの解決策
- IJSが工事請負契約の契約要件を具体的にお教えしました。
- 工事請負契約の工事範囲・工事仕様を確認する設計成果物が基本設計図面であることをお教えしました。
- 契約時に最低限以下の基本設計図面を確認すべきであることをお教えしました。
- 建物配置図
- 平面図
- 立面図
- 仕様書(外部仕上表・内部仕上表)
- 上記の基本設計図面を最低限確認・承認した上で工事請負契約を締結することが一般的であることをお教えしました。
- また上記の基本設計図面にもとづく工事費内訳明細書(工種毎の材料数量・材料単価・記載による見積書)を確認・承認し、その上で工事請負契約を締結することが一般的であることもお教えしました。
IJSの成果
- 工務店から提示された簡単な手書き図面で契約ができるか否かを評価しました。
- ⇒簡単な図面の平面図では各部の寸法が未記載で図面として不適切であることを確認しました。
- ⇒簡単な図面の立面図では各高さ寸法が未記載で図面として不適切であることを確認しました。
- ⇒簡単な図面では建物配置・仕様(外部仕様、内部仕様)を定める設計成果物が欠落していることを確認しました。
- ⇒工務店から提示された見積書が設計成果物によらない一式見積(簡易的な見積)で、その点が不適切であることも確認しました。
- 上記の確認により契約要件を満たした設計成果物とは認定ができないことから、工事請負契約を締結するには問題ありと判定しました。
*IJSは工事請負契約時に必要となる図面の確認を支援します。
*IJSは設計成果物の評価を支援します。