相談内容
- 工務店と住宅建築の工事請負契約を締結しようと思っています。
- しかし工務店と工事請負契約を締結する時に何を確認して契約をするべきなのかがよくわかりません。
- 工務店は「工事請負契約の後に契約内容を決めればいい」と言っています。
- しかし工務店の「工事請負契約の後に契約内容を決めればいい」という言葉を信じていいのかもよくわかりません。
- 工事請負契約を締結する時に何を確認して契約するべきかを教えて下さい。
IJSの対応
- 工事請負契約は請負者が決められた工事範囲を施工することを定める契約になります。
- この決められた工事範囲を定める成果物が工事請負契約の要件となります。
- この決められた工事範囲を定める成果物は一般的に工事請負契約約款の第1条総則で定められています。
IJSの解決策
- IJSが工事請負契約時に確認しなければならない工事請負契約の契約要件となる成果物をお教えしました。
- 工事請負契約の契約要件となる成果物は以下の通りです。
- 設計図書(基本設計図面)
- 仕様書(外部仕上表・内部仕上表)
- 工事費内訳明細書(工種毎の数量と単価の明細による見積書)
- 上記の成果物により工事請負契約の工事範囲が特定されることになります。
- これらを工事請負契約前に必ず確認する必要があります。
- この成果物が工事請負契約の要件です。
IJSの成果
- 工務店に工事請負契約の契約要件となる成果物の提示を求めました。
- 工務店に「工事請負契約の契約要件となる成果物の確認ができなければ工事請負契約を締結できない」と通知しました。
- 工務店の建築士に基本設計図面を提示させ、設計内容の説明をさせることができました。
- 工務店の建築士に仕様書(外部仕上表・内部仕上表)を提示させ、仕様書の内容説明をさせることができました。
- 工務店に工事費内訳明細書を提示させ、明細見積書の見積内容を説明させることができました。
- 工事請負契約に際して工事請負契約の工事範囲を定める成果物を確認することができました。
*IJSは工事請負契約の契約要件の確認を支援します。
*IJSは工事請負契約の工事範囲を定める成果物の確認を支援します。