相談内容
- 工務店と建築の途中でトラブルになりました。
- 工務店が一方的に工事を中断して3ヶ月が過ぎました。
- 工務店から一方的に「契約解除」を告知されました。
- 工務店から一方的に「損害が生じている」と告知されました。
- 工務店から一方的に「損害賠償を請求する」と告知されました。
- 工務店から一方的に「損害賠償に応じなければ請求の訴訟を起こす」と告知されました。
- 工務店は一方的に契約解除できるのかを教えて下さい。
IJSの対応
- 工事請負契約の契約解除の概要をお教えしました。
- ⇒工事請負契約の契約解除は工事請負契約によらなければなりません。
- ⇒工事請負契約の契約解除は工事請負契約約款によらなければなりません。
- ⇒工事請負契約の契約解除は工事請負契約約款で規定された事由によらなければなりません。
- 工務店の勝手な都合で一方的に工事請負契約の契約解除はできません。
IJSの解決策
- IJSが工務店からの契約解除の事実関係を確認しました。
- ⇒工務店が契約解除を求めた経緯を確認しました。
- ⇒工務店が契約解除を求めた状況を確認しました。
- ⇒工務店が契約解除を求めた理由を確認しました。
- ⇒工務店による契約解除の告知に問題があるか否かを確認しました。
- ⇒工務店による契約解除の告知が適切であったか否かを確認しました。
- ⇒工務店による契約解除の告知が工事請負契約と工事請負契約約款によるか否かを確認しました。
IJSの成果
- 工務店による契約解除の告知が工事請負契約にもとづいておらず、不適切な契約解除の告知に当たることを確認しました。
- 工務店による契約解除の告知が工事請負契約約款にもとづいておらず、不適切な契約解除の告知に当たることを確認しました。
- 工務店による契約解除の告知理由が契約解除理由に当たらないことを確認しました。
- 工務店による契約解除の告知が契約違反に当たることを確認しました。
- 工務店による契約解除の告知が不当な契約解除に当たることを確認しました。
- 工務店に契約解除の告知が不当であることを通知しました。
- 工務店に契約解除の告知に応じないことを通知しました。
- 工務店に契約解除の権限がないことを通知しました。
- 工務店に工事請負契約を遵守するよう通知しました。
*IJSは契約解除権限行使の問題点の確認を支援します。
*IJSは契約解除権限行使の妥当性の確認を支援します。