相談内容
- 建築士事務所と設計業務途中にトラブルになりました。
- 建築士事務所が一方的に設計業務を中断して約1ヶ月が過ぎました。
- 建築士事務所から一方的に契約解除を告知されました。
- 建築士事務所から一方的に損害が生じていると告知されました。
- 建築士事務所から一方的に損害賠償を請求すると告知されました。
- 建築士事務所から一方的に損害賠償に応じなければ損害賠償請求訴訟を起こすと告知されました。
- 建築士事務所は一方的に契約解除をすることができるのか教えて下さい。
IJSの対応
- 設計監理業務委託契約の契約解除の概要をお教えしました。
- ⇒設計監理業務委託契約の契約解除は設計監理業務委託契約によらなければなりません。
- ⇒設計監理業務委託契約の契約解除は設計監理業務委託契約約款によらなければなりません。
- ⇒設計監理業務委託契約の契約解除は設計監理業務委託契約約款で規定された事由によらなければなりません。
- 故に建築士事務所の勝手な都合で一方的に設計監理業務委託契約の解除はできません。
IJSの解決策
- IJSが契約解除事案の事実確認をおこないました。
- ⇒建築士事務所が契約解除を求めた経緯を確認しました。
- ⇒建築士事務所が契約解除を求めた状況を確認しました。
- ⇒建築士事務所が契約解除を求めた理由を確認しました。
- ⇒建築士事務所による契約解除の告知に問題があるか否かを確認しました。
- ⇒建築士事務所による契約解除の告知が適切であったか否かを確認しました。
- ⇒建築士事務所による契約解除の告知が設計監理業務委託契約によるか否かを確認しました。
- ⇒建築士事務所による契約解除の告知が設計監理業務委託契約約款によるか否かを確認しました。
IJSの成果
- 建築士事務所による契約解除の告知が設計監理業務委託契約にもとづかず不適切であることを確認しました。
- 建築士事務所による契約解除の告知が設計監理業務委託契約約款にもとづかず不適切であることを確認しました。
- 建築士事務所による契約解除の告知理由が契約解除理由に非該当であることを確認しました。
- 建築士事務所による契約解除の告知が契約違反であることを確認しました。
- 建築士事務所による契約解除の告知が不当な契約解除であることを確認しました。
- 建築士事務所に「契約解除の告知権限がない」と通知しました。
- 建築士事務所に「契約解除の告知に応じる理由がない」と通知しました。
- 建築士事務所に「契約解除の権限がない」と通知しました。
- 建築士事務所に「契約解除の場合、適切な契約解除手続きでの解約協議をするように」と求めました。
*IJSは契約解除権限行使の問題点の確認を支援します。
*IJSは契約解除権限行使の妥当性の確認を支援します。