相談内容
- 建築士事務所と設計監理業務委託契約を締結し、住宅の設計を依頼しました。
- しかし建築士事務所と設計途中でトラブルになりました。
- ⇒建築士事務所から突然契約解除の告知を受けました。
- ⇒建築士事務所から「設計監理業務委託契約の継続ができない」と言われました。
- 建築士事務所からの契約解除の告知にどう対処したらいいでしょうか?
- 建築士事務所からの契約解除の告知にどう対処したらいいかを教えて下さい。
IJSの対応
- 「建築士事務所が契約解除を告知する時には理由が必要である」とお教えしました。
- 「建築士事務所が契約解除を告知する時には設計監理業務委託契約約款によらなければならない」とお教えしました。
- 「建築士事務所は自己都合で契約解除ができない」とお教えしました。
- 「建築士事務所が自己都合で契約解除を告知した場合、契約違反の一方的で不当な解約に当たる」とお教えしました。
IJSの解決策
- IJSが、建築士事務所からの契約解除の理由を確認しました。
- IJSが、建築士事務所からの契約解除の理由が設計監理業務委託契約約款の解約条項によるものかを確認しました。
- IJSが、建築士事務所からの契約解除が建築士事務所の自己都合に当たるか否かを確認しました。
- IJSが、建築士事務所からの契約解除が一方的で不当な解約に当たるか否かを確認しました。
- IJSが、建築士事務所からの契約解除に応じなければならないか否かを確認しました。
IJSの成果
- 「建築士事務所側から契約解除を告知できるのは委託者側に債務不履行があった時」という規定を確認しました。
- IJSの調査により、委託者側に債務不履行がないことを確認しました。
- IJSの調査により、建築士事務所側が契約解除を告知できるケースには当たらないことを確認しました。
- IJSの調査により、建築士事務所からの契約解除の告知が一方的で不当な解約に当たることを確認しました。
- IJSの調査により、建築士事務所からの契約解除に応じる必要がないことを確認しました。
- 建築士事務所に対して「契約違反の一方的で不当な解約に当たる」と告知をし、逆に弁護士により契約解除の手続きを進めてもらいました。
- 建築士事務所に対して「契約違反の一方的で不当な解約に当たる」を理由とし、逆に弁護士からIJSの成果物評価にもとづいて300万円の返金請求をしてもらいました。
- IJSの調査と弁護士の解約手続きにより、納得のいく形で解決ができました。
*IJSは契約解除トラブルの状況調査を支援します。
*IJSは契約解除トラブルの解決を支援します。