相談内容
- 住宅を建築後、工務店とトラブルになりました。
- ⇒住宅を建築後、不具合が多数発覚しました。
- ⇒住宅を建築後、施工不良が多数発覚しました。
- 工務店に不具合・施工不良の対処を求めましたが応じてくれませんでした。
- ⇒工務店から「不具合・施工不良のトラブルはすてに時効を向かえているので対処しない」と言われました。
- 工務店から「時効を向かえているので対処しない」と言われて困っています。
- 工務店から「時効を向かえているので対処しない」と言われた時の対処方法もわかりません。
- このような工務店にどう対処したらいいかがわからないのでIJSに相談しました。
IJSの対応
- IJSが不具合・施工不良の状況を確認しました。
- IJSが不具合・施工不良の発生時期を確認しました。
- IJSが不具合・施工不良の対処を工務店に依頼した時期を確認しました。
IJSの解決策
- IJSが、住宅建築後に発覚した不具合・施工不良が時効を向かえているか否かを確認しました。
- ⇒IJSが、時効を向かえている不具合・施工不良を確認しました。
- ⇒IJSが、時効を向かえていない不具合・施工不良も確認しました。
- ⇒IJSが、現時点で時効を向かえていない瑕疵も確認しました。
IJSの成果
- IJSが「建築トラブルには時効がある」とお教えしました。
- IJSが建築トラブルの一般的な時効の基準をお教えしました。
- ⇒IJSが「施工不良によるトラブルの時効は1年である」とお教えしました。
- ⇒IJSが「不法行為によるトラブルの時効は3年である」とお教えしました。
- ⇒IJSが「瑕疵によるトラブルの時効は5年である」とお教えしました。
- 工務店に「住宅建築後の不具合・施工不良は瑕疵に該当するため時効を理由に対処を拒否できる事案ではない」と通知しました。
- ⇒施工瑕疵に相当するものは工務店に対処を求めました。
- ⇒設計瑕疵に相当するものは設計者に対処を求めました。
- ⇒監理瑕疵に相当するものは監理者に対処を求めました。
- IJSに相談をしたことで工務店・設計者・監理者に対処を求められました。
*IJSは建築トラブルの時効の検証を支援します。
*IJSは建築トラブルの時効の問題解決を支援します。