相談内容
- 建築士事務所との設計契約を解除しました。
- 別の建築士に依頼をして設計を再開したいのですが、従前契約の成果物を使用しても差し支えないかがわかりません。
- 別の建築士に依頼をして設計を再開したいのですが、従前契約の成果物が不足しています。
- 設計の再開に際して、従前契約の成果物をどう取り扱ったらいいでしょうか?
- 設計の再開に際して、従前契約の成果物が不足している場合はどうしたらいいでしょうか?
- 設計を再開する方法がわからないのでIJSに相談しました。
IJSの対応
- IJSが「建築士事務所とどう設計契約解除をしたか?」を確認しました。
- IJSが「建築士事務所と成果物精算による契約解除をしたか?」を確認しました。
- IJSが「従前の成果物の利用が可能であるか否か?」を確認しました。
- IJSが「契約解除時に提示されている成果物は何か?」を確認しました。
- ⇒IJSが設計契約解除後に使用可能な成果物を確認しました。
- ⇒IJSが設計契約解除時に未提示の成果物を確認しました。
IJSの解決策
- IJSが設計契約解除後に利用できる成果物を特定しました。
- IJSが設計契約解除時に提示されていなければならない成果物を特定しました。
- IJSが設計契約解除時における従前の建築士事務所の成果物精算の義務不履行を確認しました。
- IJSが設計契約解除時における従前の建築士事務所が提示しなければならない成果物を特定しました。
IJSの成果
- 従前の建築士事務所に設計契約解除時に提示しなければならない成果物の提示を求めました。
- 従前の建築士事務所に「設計契約解除時に提示しなければならない成果物を提示しない場合、成果物精算による精算額の返金を求める」と通知しました。
- 従前の建築士事務所に上記を通知した結果、設計契約解除時に本来あるべき成果物の提示を求められました。
- 従前の建築士事務所に上記を通知した結果、設計契約解除時の精算返金額の不足金の返金も求められました。
- 従前の建築士事務所に本来あるべき成果物の提示と精算返金額の不足金の返金を求められたことで、設計の再開と設計契約解除における問題の解決ができました。
*IJSは設計契約解除の問題解決を支援します。
*IJSは設計契約解除後の設計再開手続きを支援します。