相談内容
- 工務店と工事請負契約でトラブルになっています。
- ⇒工務店の施工不良が原因でトラブルになっています。
- ⇒工務店の不当な追加請求が原因でトラブルになっています。
- ⇒工務店の工期遅延が原因でトラブルになっています。
- 工務店は是正に応じてくれません。
- 工務店から一方的に「契約解除する」と言われています。
- 工務店には一方的に「契約解除する」と言う権限はありますか?
- 工務店から一方的に「契約解除する」と言われた時の対処方法を教えて下さい。
IJSの対応
- IJSが工務店とのトラブルの状況を確認しました。
- ⇒IJSが施工不良の状況を確認しました。
- ⇒IJSが不当な追加請求の状況を確認しました。
- ⇒IJSが工期遅延の状況を確認しました。
- IJSがトラブルの状況から、工務店の是正責任の有無を確認しました。
- IJSがトラブルの状況から、工務店の契約解除権限の有無を確認しました。
IJSの解決策
- IJSが「工務店は施工不良のトラブルを理由とした一方的な契約解除はできない」と確認しました。
- IJSが「工務店は不当な追加請求のトラブルを理由とした一方的な契約解除はできない」と確認しました。
- IJSが「工務店は工期遅延のトラブルを理由とした一方的な契約解除はできない」と確認しました。
- IJSが「工務店には上記のトラブルを理由とした契約解除権限がない」と確認しました。
IJSの成果
- IJSが事実確認をした上で「工務店からの契約解除が公的事由によらない申入れに当たる」と立証しました。
- IJSが事実確認をした上で「工務店からの契約解除が工事請負契約約款の違反(債務不履行)に当たる」と立証しました。
- IJSが事実確認をした上で「工務店には当該トラブルを理由とした契約解除権限はない」と判断しました。
- IJSが工事請負契約約款の規定を確認した上で「工務店が契約解除権限を行使できるのは注文者に債務不履行があった場合のみである」と判断しました。
- 工務店からの契約解除が債務不履行に当たることから、逆に債務不履行を理由として工務店に対して「契約解除する」という旨を弁護士を通じて告知してもらいました。
- 工務店との契約解除に際し、弁護士に①出来高精算による返金と②損害賠償請求の法的続きも進めてもらいました。
*IJSは工務店からの契約解除権限行使の調査を支援します。
*IJSは工務店からの契約解除権限行使のトラブル解決を支援します。