相談内容
- 設計事務所とトラブルになり「設計監理業務委託契約を解除しよう」と思っています。
- しかし契約解除時の成果物精算の仕方が分かりません。
- 設計監理業務委託契約を解除する場合、どのように成果物精算するのでしょうか?
- 設計監理業務委託契約を解除する場合、いつでも成果物精算はできるのでしょうか?
- 設計監理業務委託契約を解除する場合、返金を求めることはできるでしょうか?
- 契約解除時の成果物精算の進め方がわかりません。
- 契約解除時の成果物精算の進め方を教えて下さい。
IJSの対応
- IJSが設計事務所とのトラブルの状況を確認しました。
- IJSが設計事務所とのトラブルの原因を確認しました。
- IJSが設計監理業務委託契約の契約内容を確認しました。
- IJSが設計監理業務委託契約の約款内容を確認しました。
- IJSが「設計監理業務委託契約の解除が可能か否か?」を確認しました。
- IJSが「成果物精算が可能か否か?」を確認しました。
IJSの解決策
- IJSがトラブルの状況から「契約解除が可能である」と確認しました。
- IJSがトラブルの原因から「契約解除が可能である」と確認しました。
- IJSが契約の内容から「契約解除が可能である」と確認しました。
- IJSが約款の内容から「契約解除が可能である」と確認しました。
- IJSが「設計事務所の債務不履行による契約解除になる」と確認しました。
- IJSが「成果物精算ができる」と確認しました。
- IJSが成果物評価を行いました。
IJSの成果
- 設計事務所に以下の手順で成果物精算を求めました。
- 設計事務所に「債務不履行を理由として契約解除する」と通知しました。
- 設計事務所に「契約約款の規定にしたがい成果物精算する」と通知しました。
- 設計事務所に「客観的な成果物評価額にて成果物精算する」と通知しました。
- 設計事務所に「成果物精算に応じない場合、弁護士委任による法的手続きで対処する」と通知しました。
- 設計事務所が成果物精算に応じなかったため、IJSの客観的な成果物評価額にもとづいて弁護士に①成果物精算による契約解除と②契約解除に伴う賠償請求を進めてもらいました。
- IJSと弁護士に相談したことで成果物精算による契約解除ができました。
*IJSは成果物精算による契約解除の可否の調査を支援します。
*IJSは客観的な成果物評価額の算定を支援します。