相談内容
- 設計監理業務委託契約の直後に建築士事務所とトラブルになりました。
- 設計監理業務委託契約の直後に建築士事務所から以下の告知をされました。
- 「希望通りの設計にできない」
- 「希望通りの仕様にできない」
- 「希望通りの予算では難しい」
- 「契約の業務期間の遵守が難しい」
- 建築士事務所は「告知に応じないと設計監理業務委託契約は継続できない」と言い出しました。
- 設計監理業務委託契約の直後に告知をされたので「騙された」と感じています。
- しかし設計監理業務委託契約の直後に告知をされた時の対処の仕方がわかりません。
- 設計監理業務委託契約の直後に告知をされた時の対処の仕方を教えて下さい。
IJSの対処
- IJSが設計監理業務委託契約直後の告知を確認しました。
- ⇒IJSが契約直後における「希望通りの設計にできない」という告知の妥当性を確認しました。
- ⇒IJSが契約直後における「希望通りの仕様にできない」という告知の妥当性を確認しました。
- ⇒IJSが契約直後における「希望通りの予算では難しい」という告知の妥当性を確認しました。
- ⇒IJSが契約直後における「契約の業務期間の遵守が難しい」という告知の妥当性を確認しました。
- IJSが契約直後の上記の告知を①義務遵守・②法令遵守・③契約約款遵守の観点から確認しました。
IJSの解決策
- IJSが契約直後における「希望通りの設計にできない」という告知の問題点を特定しました。
- IJSが契約直後における「希望通りの仕様にできない」という告知の問題点を特定しました。
- IJSが契約直後における「希望通りの予算では難しい」という告知の問題点を特定しました。
- IJSが契約直後における「契約の業務期間の遵守が難しい」という告知の問題点を特定しました。
- IJSが「設計監理業務委託契約直後の告知が設計監理業務委託契約約款違反に当たる」と特定しました。
- IJSが「設計監理業務委託契約約款の義務不履行に当たる」と特定しました。
IJSの成果
- 建築士事務所に「設計監理業務委託契約直後の希望通りの設計にできないという告知が債務不履行に当たる」と通知しました。
- 建築士事務所に「設計監理業務委託契約直後の希望通りの仕様にできないという告知が債務不履行に当たる」と通知しました。
- 建築士事務所に「設計監理業務委託契約直後の希望通りの予算では難しいという告知が債務不履行に当たる」と通知しました。
- 建築士事務所に「設計監理業務委託契約直後の契約の業務期間の遵守が難しいという告知が債務不履行に当たる」と通知しました。
- 建築士事務所に「設計監理業務委託契約を遵守するように」と通知しました。
- 建築士事務所に「設計監理業務委託契約直後の告知には応じられない」と通知しました。
- しかし建築士事務所は設計監理業務委託契約直後における告知の見直し・取り下げに応じませんでした。
- そこでIJSが特定した建築士事務所の債務不履行の立証証拠にもとづき、弁護士に法的手続きにより契約解除・成果物精算(既払い契約金の返金)を求めてもらいました。
*IJSは設計監理業務委託契約直後に起きるトラブルの原因調査を支援します。
*IJSは設計監理業務委託契約直後に起きるトラブルの解決を支援します。