相談内容
- 地盤改良工事でトラブルになりました。
- 地盤調査後に高額の地盤改良工事の見積書を提示されました。
- ⇒工務店から柱状改良の工事費として350万円の見積書を提示されました。
- ⇒工務店は「柱状改良が必要」と言うだけでした。
- ⇒工務店から「350万円の柱状改良に応じないと工事を中断する」とも言われました。
- 工務店はなぜ「350万円の柱状改良が必要なのか?」を説明してくれません。
- 工務店は具体的な地盤調査の結果を説明してくれません。
- 工務店は柱状改良以外の方法を教えてくれません。
- 納得ができません。
- このような工務店にどう対処したらいいかを教えて下さい。
IJSの対処
- IJSが地盤調査の結果を確認しました。
- IJSが地盤調査報告書から深度ごとのN値(許容応力度)を確認しました。
- IJSが柱状改良工事の工事内容を確認しました。
- IJSが深度ごとのN値(許容応力度)と柱状改良工事の内容の整合を確認しました。
- IJSが工務店から提示された350万円の柱状改良の見積書を確認しました。
IJSの解決策
- IJSが「地盤調査報告書の深度ごとのN値(許容応力度)と柱状改良の工事内容が整合していない」と確認しました。
- IJSが「工務店から提示された柱状改良の本数・柱状改良の長さともに整合していない」と確認しました。
- IJSが「工務店から提示された地盤改良工事(柱状改良)の工事費用350万円に妥当性がない」と確認しました。
- IJSが「工務店が国土交通省告示1347号を遵守せず、不適切な地盤調査をしている」と確認しました。
IJSの成果
- 工務店に「地盤調査の義務は設計者にある」と通知しました。
- 工務店に「国土交通省告示1347号を遵守していない」と通知しました。
- 工務店に「地盤調査のセカンドオピニオンを行う」と通知しました。
- 工務店に「第三者の建築士の指導もとで行った他2社による地盤調査のセカンドオピニオンの結果」を通知しました。
- 工務店に「他2社の地盤調査のセカンドオピニオンの結果、地盤改良は不要である」と通知しました。
- 工務店に「地盤改良工事の拒否」と通知しました。
- 工務店に「国土交通省告示1347号の違反」を通知しました。
- 工務店に「法令遵守による施工業務・設計業務・監理業務・代理業務」を要求しました。
- 工務店に「法令順守を履行しない場合は契約解除する」とも通知しました。
*IJSは地盤調査のトラブル解決を調査結果の確認から支援します。
*IJSは地盤調査のトラブル解決を改良工事の妥当性の確認から支援します。