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地盤調査の責任ついての相談

相談内容

  • 地盤調査の報告がないのでトラブルになりました。
  • ⇒地盤調査の報告がないまま地盤改良工事が行われたのでトラブルになりました。
  • ⇒地盤調査の報告がないまま基礎工事が行われたのでトラブルになりました。
  • 工務店に地盤調査の報告がなかったことについて説明を求めました。
  • しかし工務店は「地盤調査を報告する義務はない」と言っています。
  • しかし工務店は「地盤調査の報告は事後報告で差し支えない」と言っています。
  • しかし工務店は「地盤調査による地盤改良工事の報告も事後で差し支えない」と言っています。
  • 工務店からは事後に地盤改良工事費用として150万円を請求されています。
  • 工務店の地盤調査・地盤改良工事の対応に納得ができません。
  • 工務店の主張が妥当か否かを教えて下さい。

 

IJSの対処

  • IJSが地盤調査の目的をお教えしました。
  • IJSが「地盤調査は法令で義務付けられている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査が義務付けられている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査を受けた基礎選定が義務付けられている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査を受けて地盤改良工事を判断しなければならない」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査報告書による地盤調査結果の報告義務が課されている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査報告書による地盤改良工事の必要性の説明義務が課されている」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが「設計者は国土交通省告示1347号で地盤調査の報告が義務付けられている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は国土交通省告示1347号で地盤調査結果による基礎選定が義務付けられている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査なしで基礎設計をしてはいけない」とお教えしました。

 

IJSの成果

  • 設計者に「地盤調査報告によらない基礎設計は承諾できない」と通知しました。
  • 設計者に「国土交通省告示1347号義務不履行に当たる」と通知しました。
  • 設計者に「建築士法18条2項法令違反に当たる」と通知しました。
  • 工務店に「地盤調査報告によらない地盤改良工事は承諾できない」と通知しました。
  • 工務店に「地盤調査報告によらない基礎工事は承諾できない」と通知しました。
  • 工務店に「工事請負契約約款違反による債務不履行に当たる」と通知しました。
  • 工務店と設計者に「地盤調査・地盤改良工事・基礎工事の進め方が妥当でなく承諾できない」として地盤改良工事・基礎工事のやり直しを要求しました。

 

*IJSは地盤調査の義務履行状況の調査を支援します。

*IJSは地盤調査にもとづく基礎工事・地盤改良工事のトラブル解決を支援します。

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