相談内容
- 建築士事務所と住宅の設計監理の契約を考えていますが、決断ができません。
- ⇒建築士事務所が契約書を1枚しか提示してくれないからです。
- ⇒建築士事務所が詳しい設計監理の契約書を提示してくれないからです。
- ⇒建築士事務所が詳しい設計監理の契約約款を提示してくれないからです。
- ⇒建築士事務所が詳しい設計監理業務の委託内容を提示してくれないからです。
- ⇒建築士事務所の契約の説明が曖昧だからです。
- 「この建築士事務所に設計監理を任せても大丈夫か?」がわからないので決断できません。
- 建築士事務所と設計を契約するのに必要となる書類があるはずです。
- 建築士事務所と監理を契約するのに必要となる書類があるはずです。
- 建築士事務所と設計契約をする時に提示されなければいけない書類を教えて下さい。
- 建築士事務所と監理契約をする時に提示されなければいけない書類を教えて下さい。
IJSの対処
- IJSが設計監理の契約(設計監理業務委託契約)で必要となる書類をお教えしました。
- 設計監理業務委託契約の前に確認する必要がある書類は以下の通りです。
- 設計監理業務委託契約書
- 設計監理業務委託契約約款
- 設計業務委託書
- 監理業務委託書
- 重要事項説明書(※延床面積300㎡以上の建築の場合)
IJSの解決策
- IJSが建築士事務所から提示された書類を確認しました。
- ⇒IJSが「提示された契約書が曖昧で不適切な契約書である」とお教えしました。
- ⇒IJSが「約款が未提示である」とお教えしました。
- ⇒IJSが「設計業務と監理業務の委託書が未提示である」とお教えしました。
IJSの成果
- IJSが建築士事務所に以下の書類の提示を求めました。
- 四会連合による設計監理業務委託契約書
- 四会連合による設計監理業務委託契約約款
- 四会連合による設計業務委託書
- 四会連合による監理業務委託書
- 四会連合による重要事項説明書
- 建築士事務所が上記の5つの書類を提示しないので「設計監理業務委託契約ができない」と判断しました。
- 建築士事務所に契約しない旨を通知しました。
*IJSは設計監理業務委託契約に必要となる書類の確認を支援します。
*IJSは設計監理業務委託契約の書類によるトラブルの解決を支援します。