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工事請負契約の解約に伴う既払金返還トラブルの相談

相談内容

工務店と契約解除を巡りトラブルが発生しています。

契約解除を申し入れたところ、工務店が「既払金2,500万円を一切返還しない」と主張しています。

このため、既払金の返還を求める方法がわからず困っています。

 

IJSからの回答

契約解除は一方的にはできません。

契約解除には正当な理由が必要です。

既払金の返還については、契約の約款や出来高精算が基準となります。

場合によっては既払金の返還が認められないことや、逆に賠償請求を受ける可能性があることもご説明しました。

 

IJSの対応

  • 契約解除の理由が工務店の債務不履行であることを確認しました。
  • 契約解除時の既払金返還について、出来高精算が妥当であることを確認しました。
  • 既払金全額の返還が難しいことを説明しました。
  • 工事の進捗状況が既払金(2,500万円) > 出来高(500万円)であることを確認しました。

 

IJSの成果

IJSの確認により、工務店の債務不履行による契約解除が認められることを確認しました。

また、出来高精算をもとに既払金から出来高分500万円を差し引いた2,000万円の返還を求めることが適切であると判断しました。

これにより、2,000万円の返還請求が可能となりました。

 

*IJSは、契約解除に伴う既払金返還の可能性確認を支援します。

*IJSは、契約解除に伴う既払金返還のトラブル解決を支援します。

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