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工務店側から調停を申し立てられた時の対処について(京都府の方)

相談内容

  • 工務店と建築トラブルになっていたところ、工務店の顧問弁護士より調停を申し立てられました。
  • 工務店と話もできなくなり、工務店の顧問弁護士に話をすると「裁判所の調停で解決をします」とのことでした。
  • 調停に応じて良いものか、どのように対処をしたらよいか分かりません。
    調停がどのようなものかも分かりません。調停で工務店への損害賠償の主張ができるのでしょうか。
    対処方法が分からず困っています。

ご相談へのIJSの回答

調停に応じるべきではありません。

  • 調停は業者と争う場所ではありません。調停委員より歩み寄りを求められます。
  • 損害賠償の主張はできません。契約解除の主張もできません。調停委員より和解を進められます。
  • うかつに和解に応じてしまうと、その場で「和解の内容を誓約」することとなります。この誓約には法的強制力が生じます。
  • 工務店の顧問弁護士の仕事は、調停での和解により工務店の損害を最小限度にすることです。消費者の損害について全く考慮はありません。
  • 調停に応じると、損害賠償を求めることが難しくなります。

 

IJSの解決策

  • 工務店との建築トラブルの原因が、違法行為に起因していることを突き止めました。違法行為の証拠の検証も行いました。
  • 工務店の顧問弁護士に調停案を出させた後、調停を拒否しました。調停案を出させたことで顧問弁護士の方針が分かりました。
  • 工務店の違法行為を理由に契約解除・損害賠償請求の訴訟を起こしました。
    工務店に対して逆に法的手続きを取る方法で解決しました。

 

解決策の成果

  • 工務店と契約解除ができました。
  • 工務店に対しての損害賠償請求は100%認められました。
  • 契約解除を先行して行ったことで、係争中にIJSの提携工務店が工事を引き継ぎ、訴訟が終結する前に工事を完成させることができました。
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