相談内容
- 設計監理業務委託契約の解除を考えています。
- 設計監理業務委託契約の契約時に200万円を支払い済です。
- 設計監理業務委託契約は基本設計の段階です。
- 設計監理業務委託契約の基本設計における設計内容と工事費用概算に合意できません。
- 設計監理業務委託契約の受託者との協議もうまく行っていません。
- 成果物精算による契約解除で既払金200万円の返還を求めたいと思っています。
- しかし成果物精算による契約解除の進め方がわかりません。
- 成果物精算による契約解除の方法を教えて下さい。
IJSの対処
- IJSが「設計監理業務委託契約の解除は設計監理業務委託契約約款の解約規定の定めによる」とお教えしました。
- IJSが「成果物精算による契約解除は受託者の債務不履行が原因の時にのみ求めることができる」とお教えしました。
- IJSが「成果物精算による契約解除は客観的な評価額で成果物精算額を定める必要がある」とお教えしました。
IJSの解決策
相談内容の場合に、設計監理業務委託契約の「契約解除」が出来るか否かを確認しました。
相談内容の場合に、設計監理業務委託契約の「成果物精算」が出来るか否かを確認しました。
・確認により「受託者の債務不履行が確認できること」をお教えしました。
・確認により「契約解除が可能であること」をお教えしました。
・確認により「成果物精算が可能であること」をお教えしました。
・確認により「成果物精算による返金が可能であること」をお教えしました。
IJSの成果
- IJSが以下の手順で成果物精算を求めました。
- ⇒IJSが設計監理業務委託契約の契約内容を確認しました。
- ⇒IJSが設計監理業務委託契約約款の約款規定を確認しました。
- ⇒IJSが設計業務委託書の委託手続き内容を確認しました。
- ⇒IJSが受託者の債務不履行を確認しました。
- ⇒IJSが受託者から提示済の成果物を確認しました。
- ⇒IJSが受託者から提示済の成果物の評価額を確認しました。
- 上記の確認にもとづいて、IJSが債務不履行による契約解除を申し入れました。
- 上記の確認にもとづいて、IJSが成果物精算による150万円の返金を申し入れました。
- 受託者の債務不履行を理由に成果物精算による契約解除を求めた結果、150万円を返金してもらうことができました。
*IJSは設計監理業務委託契約の契約解除を支援します。
*IJSは設計監理業務委託契約の成果物精算を支援します。