建築トラブルご相談事例

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成果物精算を求める方法についての相談

相談内容

  • 設計監理業務委託契約の解除を考えています。
  • 設計監理業務委託契約の契約時に200万円を支払い済です。
  • 設計監理業務委託契約は基本設計の段階です。
  • 設計監理業務委託契約の基本設計における設計内容工事費用概算に合意できません。
  • 設計監理業務委託契約の受託者との協議もうまく行っていません。
  • 成果物精算による契約解除で既払金200万円の返還を求めたいと思っています。
  • しかし成果物精算による契約解除の進め方がわかりません。
  • 成果物精算による契約解除の方法を教えて下さい。

 

IJSの対処

  • IJSが「設計監理業務委託契約の解除は設計監理業務委託契約約款の解約規定の定めによる」とお教えしました。
  • IJSが「成果物精算による契約解除は受託者の債務不履行が原因の時にのみ求めることができる」とお教えしました。
  • IJSが「成果物精算による契約解除は客観的な評価額で成果物精算額を定める必要がある」とお教えしました。

 

IJSの解決策

相談内容の場合に、設計監理業務委託契約の「契約解除」が出来るか否かを確認しました。

相談内容の場合に、設計監理業務委託契約の「成果物精算」が出来るか否かを確認しました。

・確認により「受託者の債務不履行が確認できること」をお教えしました。

・確認により「契約解除が可能であること」をお教えしました。

・確認により「成果物精算が可能であること」をお教えしました。

・確認により「成果物精算による返金が可能であること」をお教えしました。

 

IJSの成果

  • IJSが以下の手順で成果物精算を求めました。
  • ⇒IJSが設計監理業務委託契約の契約内容を確認しました。
  • ⇒IJSが設計監理業務委託契約約款の約款規定を確認しました。
  • ⇒IJSが設計業務委託書の委託手続き内容を確認しました。
  • ⇒IJSが受託者の債務不履行を確認しました。
  • ⇒IJSが受託者から提示済の成果物を確認しました。
  • ⇒IJSが受託者から提示済の成果物の評価額を確認しました。
  • 上記の確認にもとづいて、IJSが債務不履行による契約解除を申し入れました。
  • 上記の確認にもとづいて、IJSが成果物精算による150万円の返金を申し入れました。
  • 受託者の債務不履行を理由に成果物精算による契約解除を求めた結果、150万円を返金してもらうことができました。

 

*IJSは設計監理業務委託契約の契約解除を支援します。

*IJSは設計監理業務委託契約の成果物精算を支援します。

設計監理業務委託契約の契約必要書類についての相談

相談内容

  • 建築士事務所と住宅の設計監理の契約を考えていますが、決断ができません。
  • ⇒建築士事務所が契約書を1枚しか提示してくれないからです。
  • ⇒建築士事務所が詳しい設計監理の契約書を提示してくれないからです。
  • ⇒建築士事務所が詳しい設計監理の契約約款を提示してくれないからです。
  • ⇒建築士事務所が詳しい設計監理業務の委託内容を提示してくれないからです。
  • ⇒建築士事務所の契約の説明が曖昧だからです。
  • 「この建築士事務所に設計監理を任せても大丈夫か?」がわからないので決断できません。
  • 建築士事務所と設計を契約するのに必要となる書類があるはずです。
  • 建築士事務所と監理を契約するのに必要となる書類があるはずです。
  • 建築士事務所と設計契約をする時に提示されなければいけない書類を教えて下さい。
  • 建築士事務所と監理契約をする時に提示されなければいけない書類を教えて下さい。

 

IJSの対処

  • IJSが設計監理の契約(設計監理業務委託契約)で必要となる書類をお教えしました。
  • 設計監理業務委託契約の前に確認する必要がある書類は以下の通りです。
  1. 設計監理業務委託契約書
  2. 設計監理業務委託契約約款
  3. 設計業務委託書
  4. 監理業務委託書
  5. 重要事項説明書(※延床面積300㎡以上の建築の場合)

 

IJSの解決策

  • IJSが建築士事務所から提示された書類を確認しました。
  • ⇒IJSが「提示された契約書が曖昧で不適切な契約書である」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「約款が未提示である」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「設計業務と監理業務の委託書が未提示である」とお教えしました。

 

IJSの成果

  • IJSが建築士事務所に以下の書類の提示を求めました。
  1. 四会連合による設計監理業務委託契約書
  2. 四会連合による設計監理業務委託契約約款
  3. 四会連合による設計業務委託書
  4. 四会連合による監理業務委託書
  5. 四会連合による重要事項説明書
  • 建築士事務所が上記の5つの書類を提示しないので「設計監理業務委託契約ができない」と判断しました。
  • 建築士事務所に契約しない旨を通知しました。

 

*IJSは設計監理業務委託契約に必要となる書類の確認を支援します。

*IJSは設計監理業務委託契約の書類によるトラブルの解決を支援します。

工事請負契約の契約成果物についての相談

相談内容

  • 工務店と住宅建築の契約を考えていますが、決断ができません。
  • ⇒工務店が設計図を2枚しか提示してくれないからです。
  • ⇒工務店が設計仕様の書類を提示してくれないからです。
  • ⇒工務店が詳しい見積書を提示してくれないからです。
  • 「本当に希望の内容の住宅建築ができるか?」がわからないので決断ができません。
  • 「本当に希望の金額で住宅建築ができるか?」がわからないので決断ができません。
  • 工務店と住宅建築を契約する際に必要となる設計図があるはずです。
  • 工務店と住宅建築を契約する際に必要となる設計仕様の書類があるはずです。
  • 工務店と住宅建築を契約する際に必要となる見積書があるはずです。
  • 工務店と住宅建築を契約する前に確認する必要がある図面・書類等を教えて下さい。

 

IJSの対処

  • IJSが住宅建築の契約(=工事請負契約)で必要となる成果物(図面・書類)をお教えしました。
  • 工事請負契約の前に確認する必要がある成果物は以下の通りです。
  1. 基本設計図面
  2. 仕様書
  3. 工事費内訳明細書
  • 上記の内容を確認してから工事請負契約を締結する必要があります
  • 上記の内容を承諾してから工事請負契約を締結する必要があります。
  • IJSが「上記の内容に納得してから工事請負契約を締結する必要がある」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが工務店から提示された成果物を確認しました。
  • IJSが「提示された設計図2枚が基本設計図面に当たらない」とお教えしました。
  • IJSが「提示された設計仕様の書類が仕様書に当たらない」とお教えしました。
  • IJSが「提示された見積書が工事費内訳明細書に当たらない」とお教えしました。

 

IJSの成果

  • 工務店に以下の基本設計図面の提示を求めました。
  1. 建物配置図
  2. 各階平面図
  3. 4方向立面図
  4. 矩計図
  5. 基礎詳細図
  6. 各階伏図
  7. 軸組図
  • 工務店に以下の仕様書の提示を求めました。
  1. 外部仕上げ表
  2. 内部仕上げ表
  • 工務店に以下の工事費内訳明細書の提示を求めました。
  1. 数量・単価の記載がある工事費内訳明細書
  • しかし工務店は基本設計図面仕様書工事費内訳明細書を提示しませんでした。
  • 工務店の対応を受けて「工事請負契約はできない」と判断しました。
  • 工務店に対して契約しない旨を通知しました。

 

*IJSは工事請負契約に必要となる成果物の確認を支援します。

*IJSは工事請負契約の成果物によるトラブルの解決を支援します。

地盤調査の責任ついての相談

相談内容

  • 地盤調査の報告がないのでトラブルになりました。
  • ⇒地盤調査の報告がないまま地盤改良工事が行われたのでトラブルになりました。
  • ⇒地盤調査の報告がないまま基礎工事が行われたのでトラブルになりました。
  • 工務店に地盤調査の報告がなかったことについて説明を求めました。
  • しかし工務店は「地盤調査を報告する義務はない」と言っています。
  • しかし工務店は「地盤調査の報告は事後報告で差し支えない」と言っています。
  • しかし工務店は「地盤調査による地盤改良工事の報告も事後で差し支えない」と言っています。
  • 工務店からは事後に地盤改良工事費用として150万円を請求されています。
  • 工務店の地盤調査・地盤改良工事の対応に納得ができません。
  • 工務店の主張が妥当か否かを教えて下さい。

 

IJSの対処

  • IJSが地盤調査の目的をお教えしました。
  • IJSが「地盤調査は法令で義務付けられている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査が義務付けられている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査を受けた基礎選定が義務付けられている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査を受けて地盤改良工事を判断しなければならない」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査報告書による地盤調査結果の報告義務が課されている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査報告書による地盤改良工事の必要性の説明義務が課されている」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが「設計者は国土交通省告示1347号で地盤調査の報告が義務付けられている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は国土交通省告示1347号で地盤調査結果による基礎選定が義務付けられている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査なしで基礎設計をしてはいけない」とお教えしました。

 

IJSの成果

  • 設計者に「地盤調査報告によらない基礎設計は承諾できない」と通知しました。
  • 設計者に「国土交通省告示1347号義務不履行に当たる」と通知しました。
  • 設計者に「建築士法18条2項法令違反に当たる」と通知しました。
  • 工務店に「地盤調査報告によらない地盤改良工事は承諾できない」と通知しました。
  • 工務店に「地盤調査報告によらない基礎工事は承諾できない」と通知しました。
  • 工務店に「工事請負契約約款違反による債務不履行に当たる」と通知しました。
  • 工務店と設計者に「地盤調査・地盤改良工事・基礎工事の進め方が妥当でなく承諾できない」として地盤改良工事・基礎工事のやり直しを要求しました。

 

*IJSは地盤調査の義務履行状況の調査を支援します。

*IJSは地盤調査にもとづく基礎工事・地盤改良工事のトラブル解決を支援します。

不法行為責任を遡って問う方法についての相談

相談内容

  • 建物引渡後から15年が経過しています。
  • 建物引渡後から15年が経過したいまになって欠陥に気が付きました。
  • いまからでも欠陥の責任を問いたいと思います。
  • しかし欠陥の責任を問う方法がわかりません。
  • 建物引渡後から15年が経過していますが、欠陥の責任を問うことはできますか?
  • 欠陥の責任を問う方法を教えて下さい。

 

IJSの対処

  • 瑕疵責任を問える期間は建物引渡後から5年以内です。
  • 建物引渡後から15年経過している場合は瑕疵責任を問えません。
  • 建物引渡後から15年経過している場合は欠陥の責任を問えません。
  • しかし建物引渡後から20年以内であれば不法行為責任を問うことはできます。

 

IJSの解決策

  • IJSが「建物引渡後から15年経過している場合の不法行為責任を問う方法」をお教えしました。
  • IJSが「建物引渡後から15年経過して気が付いた欠陥が、不法行為責任によるものであれば責任を問える」とお教えしました。
  • IJSが「15年前の不法行為に起因していると立証できれば、不法行為責任を問える」とお教えしました。
  • IJSが「下記で不法行為を立証することができる」とお教えしました。
  1. 15年前の不法行為の有無
  2. 15年前の不法行為の経緯
  3. 15年前の不法行為の原因
  4. 15年前の不法行為の責任者
  5. 15年前の不法行為による損害損害賠償金額

 

IJSの成果

  • IJSが15年前の不法行為責任を問う立証の準備を進めました。
  • ⇒IJSが証拠により「15年前に不法行為があった」と立証しました。
  • ⇒IJSが証拠により「15年前に不法行為が生じた経緯」を立証しました。
  • ⇒IJSが証拠により「15年前に不法行為が生じた原因」を立証しました。
  • ⇒IJSが証拠により「15年前に不法行為を行った責任負担者」を特定しました。
  • ⇒IJSが証拠により「15年前の不法行為による損害」を立証しました。
  • ⇒IJSが証拠により「15年前の不法行為による損害賠償金額」を立証しました。
  • IJSのおかげで、15年前の不法行為責任を立証できました。
  • IJSのおかげで、15年前に遡って不法行為責任を問うことができました。

 

*IJSは遡って不法行為責任を問う準備を支援します。

*IJSは遡って不法行為責任を問う手続きを支援します。

瑕疵責任を遡って問う方法についての相談

相談内容

  • 建物引渡後4年が経過しています。
  • 建物引渡後4年が経過した今になって瑕疵に気が付きました。
  • 建物引渡後4年が経過した今でも瑕疵責任を問うことはできますか?
  • 今から瑕疵責任を問う方法を教えて下さい。

 

IJSの対処

  • IJSが「瑕疵責任を問える期間には定めがある」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「瑕疵責任を問える期間が建物引渡後5年以内である」とお教えしました。
  • IJSが「建物引渡後に責任を問える瑕疵には種類がある」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「設計瑕疵は建物引渡後に責任を問える」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「監理瑕疵は建物引渡後に責任を問える」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「施工瑕疵は建物引渡後に責任を問える」とお教えしました。
  • IJSが「建物引渡後から5年が経過すると瑕疵責任を問えなくなる」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが『建物引渡後に瑕疵責任を問う方法』をお教えしました。
  • ⇒IJSが「建物引渡時に瑕疵が生じていたことを立証する必要がある」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「建物引渡時に瑕疵が生じていたことを下記により立証する必要がある」とお教えしました。
  1. 建物引渡時に瑕疵が生じた経緯の立証
  2. 建物引渡時に瑕疵が生じた原因の立証
  3. 建物引渡時に瑕疵を生じさせた責任負担者の立証
  4. 建物引渡後に瑕疵是正する費用の妥当性の立証
  • 建物引渡後に瑕疵責任を問うためには上記の立証が必要になります。

 

IJSの成果

  • IJSが建物引渡後に瑕疵責任を問うために必要な立証の準備を進めました。
  • IJSが「建物引渡時に瑕疵が生じていた」を証拠により立証しました。
  • ⇒建物引渡時に瑕疵が生じた経緯証拠により立証しました。
  • ⇒建物引渡時に瑕疵が生じた原因証拠により立証しました。
  • ⇒建物引渡時に瑕疵を生じさせた責任負担者証拠により特定しました。
  • ⇒建物引渡時の瑕疵是正する費用の妥当性証拠により立証しました。
  • IJSの立証により「建物引渡時に瑕疵が生じていた」を立証できました。
  • IJSの立証により、4年前の建物引渡時に遡って瑕疵責任を問うことができました。

 

*IJSは遡って瑕疵責任を問う準備を支援します。

*IJSは遡って瑕疵責任を問う手続きを支援します。

建築トラブルの訴訟を和解で解決するべきかどうかについての相談

相談内容

  • 住宅建築でトラブルになりました。
  • 業者と協議ができる状況ではありません。
  • 業者と協議ができる状況ではないため訴訟に踏み切りました。
  • 時間がかかってもいいので訴訟で解決しようと思っています。
  • しかし訴訟をどのように進めればいいのかがわかりません。
  • 建築トラブルを訴訟で解決する場合の流れを教えて下さい。

 

IJSの対処

  • 建築トラブルの訴訟がどのように進められるかをお教えしました。
  • ⇒訴訟の申立で訴訟が始まります。
  • ⇒準備書面による弁論で主張を行います。
  • ⇒準備書面による弁論で反論を行います。
  • ⇒専門委員による所見にもとづき弁論を行います。
  • ⇒裁判官と専門委員が現場見分を行います。
  • ⇒裁判官が和解案を提示します。
  • ⇒和解案に合意する場合、訴訟は終結します。
  • ⇒和解案に合意しない場合、訴訟は継続され尋問を行います。
  • ⇒尋問の後、判決を行います。
  • ⇒判決に不服の場合、上告審で訴訟を継続します。

 

IJSの解決策

  • IJSが建築トラブルの訴訟を和解で解決するメリットをお教えしました。
  1. 和解なら、訴訟が早く終わる。
  2. 和解なら、一定の賠償金等を手にできる。
  3. 和解なら、上告される心配がない。

 

IJSの成果

  • IJSが「建築トラブルの訴訟は80%くらいが和解で解決している」とお教えしました。
  • IJSが和解を前提とした訴訟を提案しました。
  • IJSが和解を前提とした訴訟の準備を進めました。
  • ⇒IJSが和解を前提とした立証証拠の準備を進めました。
  • ⇒IJSが和解を前提とした損害証拠の準備を進めました。
  • ⇒IJSが和解を前提とした損害額評価の準備を進めました。
  • IJSが和解を前提とした一定賠償額の取得による早期解決の方向性を確認しました。
  • IJSが弁護士に「建築トラブルの訴訟を和解で早期解決したい」と説明するための準備を進めました。
  • IJSが「建築トラブルの訴訟を和解で解決し、一定の納得度で早く終わらせた方がいい」とをお教えしました。

 

*IJSは建築トラブル訴訟の和解解決を支援します。

*IJSは建築トラブル訴訟の早期解決を支援します。

建築トラブルの訴訟の準備についての相談

相談内容

  • 住宅建築でトラブルになりました。
  • 業者と協議ができる状況ではありません。
  • 業者と協議ができる状況ではないため訴訟を考えています。
  • 時間がかかってもいいので訴訟で解決しようと思っています。
  • しかし訴訟の準備の仕方がわかりません。
  • 訴訟の準備にはどのくらいの期間がかかるでしょうか?
  • 訴訟の準備は自分ひとりでもできるでしょうか?
  • 訴訟の準備を相談できるところはあるでしょうか?
  • 訴訟の準備の仕方を教えて下さい。

 

IJSの対処

  • IJSが建築トラブルを訴訟で解決する場合の準備の手順をお教えしました。
  • ⇒IJSが「建築トラブルの当事者を検証する必要がある」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「建築トラブルの経緯を検証する必要がある」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「建築トラブルの状況を検証する必要がある」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「建築トラブルの原因を検証する必要がある」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「建築トラブルの損害を検証する必要がある」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「建築トラブルの損害額を検証する必要がある」とお教えしました。
  • IJSが「上記の検証期間で訴訟の準備期間が決まる」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが建築トラブルの検証を行いました。
  • IJSが建築トラブルの検証証拠の整理を行いました。
  • IJSが検証と検証証拠にもとづいた調査報告書を準備しました。
  • IJSが準備をもとに弁護士との法律相談を支援しました。
  • 弁護士に訴訟の準備を進めてもらいました。
  • 弁護士に訴訟の申立を進めてもらいました。
  • IJSによる建築トラブルの検証から弁護士による訴訟の申立までを1か月で行いました。

 

IJSの成果

  • IJSが訴訟の検証を10日間で行いました。
  • IJSの訴訟の検証にもとづき、弁護士が訴訟の提起を20日間で準備しました。
  • 建築トラブルの訴訟の準備期間は、訴訟の検証に要する期間で決まります。
  • ⇒訴訟の検証を速やかに完了させるためには建築トラブルの専門家に依頼する必要があります。
  • 建築トラブルの訴訟の準備期間は、訴訟の申立に要する期間で決まります。
  • ⇒訴訟の申立を速やかに完了させるためには建築トラブルに強い弁護士に依頼する必要があります。
  • IJSが建築トラブルの専門家として訴訟の検証を短期間で完了させました。
  • IJSが建築トラブルに強い弁護士を紹介しました。
  • IJSが速やかな建築トラブルの訴訟の準備を支援しました。

 

*IJSは建築トラブルの訴訟の準備を支援します。

*IJSは訴訟の準備に必要となるトラブルの検証を支援します。

建築トラブルで調停を申立てられた時の対処についての相談

相談内容

  • 住宅建築で建築トラブルになりました。
  • 住宅建築を依頼した業者から調停を申立てられました。
  • 住宅建築を依頼した業者から調停を申立てられたので困っています。
  • 申立てられた調停の内容は事実と相違しています。
  • 申立てられた調停の内容は業者に都合のいいことしか書かれていません。
  • 調停で損害賠償も求められています。
  • しかし業者から調停を申立てられた時の対処の仕方がわかりません。
  • 業者から調停を申立てられた時の対処の仕方を教えて下さい。

 

IJSの対処

  • 建築トラブルで調停を申立てられても、慌てないことが重要です。
  • 建築トラブルで調停を申立てられても、ひとりで悩まないことが重要です。
  • 建築トラブルで調停を申立てられたら、専門家に相談することが重要です。
  • 建築トラブルで調停を申立てられたら、申立ての内容を確認することが重要です。
  • 調停には強制力があるわけではないため、落ち着いて対処する必要があります。
  • 調停は調停委員を介して話合いをするだけです。
  • 調停の出頭は義務ではありません。
  • 調停に絶対応じなければいけないわけではません。
  • そもそも調停で建築トラブルが解決することはほとんどありません。

 

IJSの解決策

  • IJSが調停申立の内容を確認しました。
  • ⇒調停申立の経緯を確認しました。
  • ⇒調停申立の原因を確認しました。
  • ⇒調停申立の請求内容を確認しました。
  • IJSが「調停に応じる必要はあるか?」を確認しました。

 

IJSの成果

  • IJSが「調停の申立て内容に妥当性がない」と証拠にもとづいて立証しました。
  • IJSが「調停の申立て内容に偽りがある」と証拠にもとづいて立証しました。
  • IJSが「建築トラブルの原因が申立人側にある」と証拠にもとづいて立証しました。
  • IJSが「調停に応じる必要がない」と判断しました。
  • IJSが「調停に応じる意味がない」と判断しました。
  • IJSが「調停に応じず不調とすることが適当である」と判断しました。
  • IJSが「調停に応じず訴訟で対処することが適当である」と判断しました。
  • IJSの判断を弁護士に確認してもらいました。
  • IJSの判断にもとづき、弁護士に契約解除の手続きを進めてもらいました。
  • IJSの判断にもとづき、弁護士に訴訟での対処を進めてもらいました。
  • 結果として業者からの調停申立の拒否は適切な判断でした。
  • 結果として訴訟での対処は適切な判断でした。

 

*IJSは調停を申立てられた時の対処を支援します。

*IJSは調停を拒否して訴訟で対処する準備を支援します。

設計者から訴訟を起こされた時の対処についての相談

相談内容

  • 設計者から訴訟を起こされました。
  • ⇒訴状の内容は事実と相違しています。
  • ⇒訴状の内容は設計者に都合のいいことだけです。
  • ⇒そもそも設計者から損害賠償を求められる道理もありません。
  • しかし工務店からの訴訟にどう対処したらいいかがわかりません。
  • どうしたらいいかがわからないので慌ててしまっています。
  • どうしたらいいかがわからないので困ってしまっています。
  • 設計者からの訴訟にどう対処したらいいかを教えて下さい。

 

IJSの対処

  • 設計者から訴訟を起こされた時は、慌てないことが重要です。
  • 設計者から訴訟を起こされた時は、ひとりで悩まないことが重要です。
  • 設計者から訴訟を起こされた時は、専門家に相談することが重要です。
  • 設計者から訴訟を起こされた時は、訴状の内容を確認することが重要です。
  • 一般的に設計者は設計業務費用の支払い請求を目的に訴訟を起こします。
  • 「設計者の設計業務費用の支払い請求が事実と相違していないか?」を専門家に相談して確認する必要があります。

 

IJSの解決策

  • IJSが訴状の請求内容を確認しました。
  • ⇒IJSが請求の経緯を確認しました。
  • ⇒IJSが請求の原因を確認しました。
  • ⇒IJSが請求の金額を確認しました。
  • IJSが訴状の請求内容に関する証拠を確認しました。
  • ⇒IJSが請求の経緯の証拠を確認しました。
  • ⇒IJSが請求の原因の証拠を確認しました。
  • ⇒IJSが請求の金額の証拠を確認しました。

 

IJSの成果

  • IJSが「訴状の請求内容に妥当性がない」と証拠にもとづいて立証しました。
  • IJSが「訴状の請求内容に虚偽がある」と証拠にもとづいて立証しました。
  • IJSが「訴訟の原因が設計者の義務不履行にある」と証拠にもとづいて立証しました。
  • IJSが「訴訟の原因が設計者の法令違反にある」と証拠にもとづいて立証しました。
  • IJSが「訴訟の原因が設計者の債務不履行にある」と証拠にもとづいて立証しました。
  • IJSが「設計者の義務不履行法令違反債務不履行により、逆に損害を被っている」と証拠にもとづいて立証しました。
  • IJSが「設計者が設計業務費用の支払い請求をできる契約になっていない」と証拠にもとづいて立証しました。
  • IJSが「設計者の成果物精算の請求には規定がある」と証拠にもとづいて立証しました。
  • IJSの立証にもとづいて弁護士に訴訟の対処を進めてもらいました。
  • IJSの立証にもとづいて弁護士に反訴の対処を進めてもらいました。
  • IJSと弁護士に相談したことで適切に設計者からの訴訟に対処ができました。

 

*IJSは設計者から訴訟を起こされた時の対処の準備を支援します。

*IJSは設計者から訴訟を起こされた時の不安の解決を支援します。

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