相談内容
- 工務店が工事請負契約の後、設計図を提示してくれません。
- 工務店とPLAN図面(平面と立面)2枚だけで契約をしてしまいました。
- 契約後、直ぐに設計図を提示してもらう約束でしたが提示してくれません。
- 設計図の提示が無いままに工事が進み、当初の約束(契約内容)と違う内容で工務店が勝手に工事を進めています。
- 工務店は設計図の提示に応じてくれません。
- 設計図の無いまま工務店が勝手に工事を進めるので困っています。
- 工務店に設計図を提示してもらうにはどのように対処したら良いでしょうか。
相談内容
- 工事請負契約後に契約金を支払ったところ工務店が契約金額の追加を求めてきました。
- 契約金額の追加理由は物価変動による原材料費等の高騰分とのことです。
- 契約直後、それも契約金額を支払った直後に契約金の追加を求めてくることに抗議をしたところトラブルとなりました。
- 工務店は物価変動による追加は正当な追加であると主張しています。
- 納得がいかなければ違約金を支払えば契約解除に応じるとの主張です。
- 違約金を支払わずに既払いの契約金の返還を求める契約解除はできますか。
相談内容
- 住宅新築工事の完成が6ケ月遅れました。
- 業者側の問題で完成が6ケ月遅れました。
- 完成の遅れにより仮住まいの家賃等を負担する損害が発生しています。
- 損害の原因は建築主にはありません。
- 業者に損害の賠償を求めても応じてくれません。
- 完成期日遅延による損害賠償について教えて下さい。
>>続きを読む
相談内容
- 完成引渡を受けた住宅が違法建築であることが判明しました。
- 業者は是正に応じてくれません。
- 業者は責任逃れの抗弁をするだけで困っています。
- 行政に相談しても「業者と相談して下さい」と言うだけです。
- 業者を相手取って裁判を起こす方法も分かりません。
- 違法建築の是正・違法建築の法的手続き等について教えて下さい。
相談内容
- 建築業者との訴訟を考えています。
- 訴訟を起こす為には建築業者の違法行為を調査する必要があると聞きました。
- 建築業者の違法行為の調査を依頼することはできますか。
- 建築業者の違法行為の調査をしてから訴訟を起こすと、訴訟を有利に進めることができると聞きましたが本当ですか。
- 建築業者との訴訟の為の調査について教えて下さい。
>>続きを読む
相談内容
- 築1年の住宅の雨漏りで困っています。
- 『屋根からの雨漏り』『外壁からの雨漏り』を建築業者が修復してくれません。
- 建築業者の費用負担で修復工事を行うようにお願いしましたが断られました。
- 建築業者は引き渡した後の工事は施主負担であると言っています。
- 築1年の住宅の雨漏り等の不具合は建築業者が保証するべきと思います。
- 築1年の住宅の雨漏り等の修復を建築業者に履行させることが出来ないのでしょうか。
相談内容
- 完成した建物が、契約時の図面通りにできていません。
- 工務店は工事途中で提示した図面通りにできているので問題ないと主張しています。
- 工務店は工事途中に勝手に設計内容を変更した図面を作成していました。
- 工務店からは設計内容の変更について説明はありませんでした。
- 工務店は工事中に設計図面について意見を言わなければ対処の使用が無いと聞く耳を持ちません。意見を言わない建築主に責任があると言っています。
- 工務店は契約時の図面通りに直す場合、工事費用を請求すると言っています。
- 納得が行きません。対処方法を教えて下さい。
相談内容
- 工務店との工事請負契約を工事途中で解除できますか。
- 工務店は約束通り(図面通り)の工事を行っていません。
- 工務店に約束通り(図面通り)の工事を行うように是正を求めても応じてくれません。
- 工務店に約束通り(図面通り)の工事が履行されていないので工事の中断を要請しましたが応じてくれません。勝手に工事を進めています。
- 工務店に約束通り(図面通り)の工事が履行されていないので工事請負契約の支払ができない事を伝えたところ、損害賠償請求の訴訟を起こすと脅されました。
- この工務店との工事請負契約を工事の途中ですが解除できるでしょうか。
相談内容
- 業者の顧問弁護士から内容証明が送られてきました。
- 追加工事費用の支払を求められています。
- 期限内に追加工事費用を支払わないと法的手続きを執るとの内容です。
- 追加工事費用は業者の一方的な請求です。
- 当初の契約金額に含まれる内容の工事金額だと思っていました。
- 追加工事金額が350万円と高額な請求です。
- どのように対処すれば良いでしょうか。
相談内容
- 住宅建築を相談していた工務店に断りを入れると違約金を請求されました。
- 工務店とは工事請負契約の締結はしていません。
- 工務店は口頭ではあったが「お願いをしたいと思っている」との発言が契約行為と同等であると主張しています。
- 民法上は契約行為に当たると主張しています。
- 契約行為があった以上違約金の請求には正当性があると主張しています。
- 断られたことによる損害が450万円生じていると主張しています。
- 違約金の支払いが無い場合には損害賠償請求訴訟を起こすと言っています。
- 違約金の支払に応じなければいけないのでしょうか。
タップで発信アドバイザー直通電話