建築トラブルご相談事例

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設計事務所に瑕疵の是正を求める方法についての相談

相談内容

  • 設計事務所と設計監理業務委託契約でトラブルになっています。
  • ⇒設計の瑕疵が原因でトラブルになっています。
  • ⇒監理の瑕疵が原因でトラブルになっています。
  • ⇒設計事務所との設計監理業務委託契約では「瑕疵の是正」が規定されています。
  • ⇒しかし設計事務所は瑕疵の是正に応じてくれません。
  • ⇒しかし設計監理業務委託契約の規定を遵守してくれません。
  • ⇒さらに設計事務所は「許容範囲で瑕疵には当たらない」と主張して是正に応じてくれません。
  • 設計事務所に瑕疵の是正をどう求めたらいいかがわかりません。
  • 設計事務所に瑕疵を認めさせる方法を教えてください。
  • 設計事務所に瑕疵を是正させる方法を教えてください。

 

IJSの対応

  • IJSが設計事務所との瑕疵トラブルの状況を確認しました。
  • ⇒IJSが設計瑕疵に当たるか否かを確認しました。
  • ⇒IJSが監理瑕疵に当たるか否かを確認しました。
  • ⇒IJSが設計監理業務委託契約による瑕疵の是正規定に当たるか否かを確認しました。
  • ⇒IJSが設計監理業務委託書の不履行に起因した瑕疵に当たるか否かを確認しました。

 

IJSの解決策

  • IJSが「設計瑕疵に当たる状況である」と確認しました。
  • さらにIJSが設計瑕疵の原因を特定しました。
  • IJSが「監理瑕疵に当たる状況である」と確認しました。
  • さらにIJSが監理瑕疵の原因を特定しました。
  • IJSが「設計監理業務委託契約による瑕疵是正規定に該当した状況である」と確認しました。
  • IJSが「設計監理業務委託書の不履行に起因した瑕疵に当たる状況である」と確認しました。
  • IJSが「設計監理業務委託契約による瑕疵是正の義務が生じる事象である」と確認しました。

 

IJSの成果

  • IJSの設計瑕疵の立証にもとづき、設計者に「設計瑕疵の是正義務がある」と申し入れて是正を求めました。
  • IJSの監理瑕疵の立証にもとづき、監理者に「監理瑕疵の是正義務がある」と申し入れて是正を求めました。
  • IJSの設計監理業務委託書の不履行の立証にもとづき、設計者・監理者に「設計瑕疵監理瑕疵の是正義務がある」と申し入れて是正を求めました。
  • 設計事務所に瑕疵立証証拠を示した結果、是正させることができました。
  • 設計事務所に瑕疵是正義務を示した結果、是正させることができました。
  • 設計事務所に「設計監理業務委託契約が定める瑕疵に当たる」と示した結果、是正させることができました。
  • 設計事務所に「瑕疵の是正に応じない場合、弁護士に委任をして①契約解除・②成果物精算による返金・③瑕疵是正費用の賠償を求める」とも申し入れました。

 

*IJSは瑕疵の状況確認瑕疵の原因確認を支援します。

*IJSは瑕疵のトラブル解決を支援します。

工務店に瑕疵の是正を求める方法についての相談

相談内容

  • 工務店と工事請負契約でトラブルになっています。
  • ⇒工事途中の瑕疵が原因でトラブルになっています。
  • 工務店との工事請負契約で瑕疵の是正は規定されています。
  • しかし工務店は工事請負契約の規定を遵守せず、瑕疵の是正に応じてくれません。
  • さらに工務店は「許容範囲で瑕疵には当たらない」と主張しています。
  • このような工務店に瑕疵を認めさせる方法を教えて下さい。
  • このような工務店に瑕疵を是正させる方法を教えて下さい。

 

IJSの対応

  • IJSが工務店との瑕疵トラブルの状況を確認しました。
  • ⇒IJSが施工瑕疵に当たるか否かを確認しました。
  • ⇒IJSが監理瑕疵に当たるか否かを確認しました。
  • ⇒IJSが設計瑕疵に当たるか否かを確認しました。
  • ⇒IJSが工事請負契約における瑕疵の是正規定に当たるか否かを確認しました。

 

IJSの解決策

  • IJSが施工瑕疵に当たる状況を確認しました。
  • IJSが施工瑕疵となった原因を特定しました。
  • IJSが監理瑕疵に当たる状況を確認しました。
  • IJSが監理瑕疵となった原因を特定しました。
  • IJSが設計瑕疵に当たる状況を確認しました。
  • IJSが設計瑕疵となった原因を特定しました。
  • IJSが「工事請負契約による瑕疵是正規定の状況に当たる」と確認しました。
  • IJSが「工事請負契約による瑕疵是正義務が生じる事象に当たる」と確認しました。

 

IJSの成果

  • IJSの施工瑕疵の立証にもとづき、工務店に「施工瑕疵の是正義務がある」と申し入れて是正を求めました。
  • IJSの監理瑕疵の立証にもとづき、監理者に「監理瑕疵の是正義務がある」と申し入れて是正を求めました。
  • IJSの設計瑕疵の立証にもとづき、設計者に「設計瑕疵の是正義務がある」と申し入れて是正を求めました。
  • 工務店に瑕疵立証証拠を示した結果、是正を求めることができました。
  • 工務店に瑕疵是正義務を示した結果、是正を求めることができました。
  • 工務店に「工事請負契約が定める瑕疵に当たる」と示した結果、是正を求めることができました。
  • 工務店に「瑕疵の是正に応じない場合、弁護士に委任をして契約解除出来高精算による返金瑕疵是正費用の賠償請求を求める」とも申し入れました。

 

*IJSは瑕疵の状況確認瑕疵の原因確認を支援します。

*IJSは瑕疵のトラブル解決を支援します。

設計事務所の契約解除権限についての相談

相談内容

  • 設計事務所と設計監理業務委託契約でトラブルになっています。
  • ⇒設計事務所が希望した通りに内容を設計をしないのでトラブルになっています。
  • ⇒設計事務所が希望した通りに仕様を設計をしないのでトラブルになっています。
  • ⇒設計事務所が希望した通りに意匠を設計をしないのでトラブルになっています。
  • ⇒設計事務所が希望した通りの予算で設計をしないのでトラブルになっています。
  • 設計事務所は是正に応じてくれません。
  • 設計事務所から一方的に「契約解除する」と言われています。
  • 設計事務所から一方的に「契約解除する」と言われた時の対処方法を教えて下さい。
  • 設計事務所に一方的な契約解除権限があるのかを教えて下さい。

 

IJSの対応

  • IJSが設計事務所とのトラブルの状況を確認しました。
  • ⇒IJSが希望した通りに内容を設計しない状況を確認しました。
  • ⇒IJSが希望した通りに仕様を設計しない状況を確認しました。
  • ⇒IJSが希望した通りに意匠を設計しない状況を確認しました。
  • ⇒IJSが希望した通りの予算で設計しない状況を確認しました。
  • IJSがトラブルの状況から設計事務所の是正責任の有無を確認しました。
  • IJSが設計事務所が契約解除権限を行使できるか否かを確認しました。

 

IJSの解決策

  • IJSが「設計事務所は希望した通りに内容を設計しないという指摘を理由とした一方的な契約解除はできない」と確認しました。
  • IJSが「設計事務所は希望した通りに仕様を設計しないという指摘を理由とした一方的な契約解除はできない」と確認しました。
  • IJSが「設計事務所は希望した通りに意匠を設計しないという指摘を理由とした一方的な契約解除はできない」と確認しました。
  • IJSが「設計事務所は希望した通りの予算で設計しないという指摘を理由とした一方的な契約解除はできない」と確認しました。
  • IJSが「設計事務所は上記のトラブルを理由とした一方的な契約解除権限の行使はできない」と確認しました。

 

IJSの成果

  • IJSが「設計事務所からの契約解除が、契約解除の公的事由によらない申し入れに当たる」と事実確認により立証しました。
  • IJSが「設計事務所からの契約解除が、設計監理業務委託契約約款違反債務不履行)に当たる」と事実確認により立証しました。
  • IJSが「設計事務所が当該トラブルを理由として一方的に契約解除権限を行使することはできない」と判断しました。
  • IJSが「設計事務所が一方的に契約解除権限を行使できるのは委託者(依頼者)に債務不履行があった場合のみである」と設計監理業務委託契約約款の規定から判断しました。
  • 設計事務所からの契約解除債務不履行に当たることから、弁護士を通じて設計事務所に「債務不履行を理由に契約解除する」という旨を告知してもらいました。
  • 設計事務所に対して契約解除を告知するに際し、弁護士より出来高精算による返金損害賠償を法的手続きにより求めてもらいました。

 

*IJSは設計事務所からの契約解除権限の行使の調査を支援します。

*IJSは設計事務所からの契約解除権限の行使のトラブル解決を支援します。

工務店の契約解除権限についての相談

相談内容

  • 工務店と工事請負契約でトラブルになっています。
  • ⇒工務店の施工不良が原因でトラブルになっています。
  • ⇒工務店の不当な追加請求が原因でトラブルになっています。
  • ⇒工務店の工期遅延が原因でトラブルになっています。
  • 工務店は是正に応じてくれません。
  • 工務店から一方的に「契約解除する」と言われています。
  • 工務店には一方的に「契約解除する」と言う権限はありますか?
  • 工務店から一方的に「契約解除する」と言われた時の対処方法を教えて下さい。

 

IJSの対応

  • IJSが工務店とのトラブルの状況を確認しました。
  • ⇒IJSが施工不良の状況を確認しました。
  • ⇒IJSが不当な追加請求の状況を確認しました。
  • ⇒IJSが工期遅延の状況を確認しました。
  • IJSがトラブルの状況から、工務店の是正責任の有無を確認しました。
  • IJSがトラブルの状況から、工務店の契約解除権限の有無を確認しました。

 

IJSの解決策

  • IJSが「工務店は施工不良のトラブルを理由とした一方的な契約解除はできない」と確認しました。
  • IJSが「工務店は不当な追加請求のトラブルを理由とした一方的な契約解除はできない」と確認しました。
  • IJSが「工務店は工期遅延のトラブルを理由とした一方的な契約解除はできない」と確認しました。
  • IJSが「工務店には上記のトラブルを理由とした契約解除権限がない」と確認しました。

 

IJSの成果

  • IJSが事実確認をした上で「工務店からの契約解除公的事由によらない申入れに当たる」と立証しました。
  • IJSが事実確認をした上で「工務店からの契約解除工事請負契約約款違反債務不履行)に当たる」と立証しました。
  • IJSが事実確認をした上で「工務店には当該トラブルを理由とした契約解除権限はない」と判断しました。
  • IJSが工事請負契約約款の規定を確認した上で「工務店が契約解除権限を行使できるのは注文者に債務不履行があった場合のみである」と判断しました。
  • 工務店からの契約解除債務不履行に当たることから、逆に債務不履行を理由として工務店に対して「契約解除する」という旨を弁護士を通じて告知してもらいました。
  • 工務店との契約解除に際し、弁護士に①出来高精算による返金と②損害賠償請求の法的続きも進めてもらいました。

 

*IJSは工務店からの契約解除権限行使の調査を支援します。

*IJSは工務店からの契約解除権限行使のトラブル解決を支援します。

設計契約解除後の確認申請の取扱についての相談

相談内容

  • 建築士事務所との設計契約を解除しました。
  • しかし設計契約解除後の確認申請の取り扱いをどうしたらいいかがわかりません。
  • 設計契約を解除したため、建築確認を申請した代理者(建築士事務所)と取り扱いの相談はできません。
  • 設計契約を解除したため、建築確認を申請した代理者(建築士事務所)は「その後の取り扱いをどうしたらいいか?」を教えてくれません。
  • 設計契約解除後、既存の確認申請の取り扱いがわからないのでIJSに相談しました。

 

IJSの対応

  • IJSが既存の確認申請の内容を確認しました。
  • ⇒設計契約解除前の確認申請の代理者を確認しました。
  • ⇒設計契約解除前の確認申請の設計者を確認しました。
  • ⇒設計契約解除前の確認申請の監理者を確認しました。
  • IJSが設計契約解除前の申請内容から、設計契約解除後の確認申請の取り扱い方法を確認しました。

 

IJSの解決策

  • IJSが「設計契約解除前に申請した確認申請の取り扱いの方法は2通りある」と確認しました。
  1. 既存の確認申請を取り下げ
  2. 既存の確認申請の地位を継承
  • ①は既存の確認申請を取り下げ、確認申請を再度行う方法です。
  • ①の場合、既存の確認申請は破棄します。
  • そのため既存の確認申請を再び利用することはできません。
  • ②は既存の確認申請の監理者変更届の対処をする方法です。
  • ②の場合、既存の確認申請は破棄しません。
  • そのため既存の確認申請を再び利用することができます。

 

IJSの成果

  • IJSに設計契約解除前における確認申請の内容を確認してもらい、その上で既存の確認申請の地位の継承手続きを行う選択をしました。
  • 既存の確認申請の監理者変更届の手続きにより、既存の確認申請の地位の継承手続きを行いました。
  • 既存の確認申請の地位の継承手続きを行ったことで、既存の確認申請を取り下げをせずにそのまま利用することができました。
  • 既存の確認申請をそのまま利用することで、すぐに工事を再開できました。
  • 既存の確認申請をそのまま利用することで、再申請で手間費用時間も費やさずに済みました。

 

*IJSは設計契約解除後の確認申請の取り扱いを評価・確認から支援します。

*IJSは設計契約解除後の確認申請の地位の継承を支援します。

設計契約解除後の設計再開についての相談

相談内容

  • 建築士事務所との設計契約を解除しました。
  • 別の建築士に依頼をして設計を再開したいのですが、従前契約の成果物を使用しても差し支えないかがわかりません。
  • 別の建築士に依頼をして設計を再開したいのですが、従前契約の成果物が不足しています。
  • 設計の再開に際して、従前契約の成果物をどう取り扱ったらいいでしょうか?
  • 設計の再開に際して、従前契約の成果物が不足している場合はどうしたらいいでしょうか?
  • 設計を再開する方法がわからないのでIJSに相談しました。

 

IJSの対応

  • IJSが「建築士事務所とどう設計契約解除をしたか?」を確認しました。
  • IJSが「建築士事務所と成果物精算による契約解除をしたか?」を確認しました。
  • IJSが「従前の成果物の利用が可能であるか否か?」を確認しました。
  • IJSが「契約解除時に提示されている成果物は何か?」を確認しました。
  • ⇒IJSが設計契約解除後に使用可能な成果物を確認しました。
  • ⇒IJSが設計契約解除時に未提示の成果物を確認しました。

 

IJSの解決策

  • IJSが設計契約解除後に利用できる成果物を特定しました。
  • IJSが設計契約解除時に提示されていなければならない成果物を特定しました。
  • IJSが設計契約解除時における従前の建築士事務所の成果物精算の義務不履行を確認しました。
  • IJSが設計契約解除時における従前の建築士事務所が提示しなければならない成果物を特定しました。

 

IJSの成果

  • 従前の建築士事務所に設計契約解除時に提示しなければならない成果物の提示を求めました。
  • 従前の建築士事務所に「設計契約解除時に提示しなければならない成果物を提示しない場合、成果物精算による精算額の返金を求める」と通知しました。
  • 従前の建築士事務所に上記を通知した結果、設計契約解除時に本来あるべき成果物の提示を求められました。
  • 従前の建築士事務所に上記を通知した結果、設計契約解除時の精算返金額の不足金の返金も求められました。
  • 従前の建築士事務所に本来あるべき成果物の提示精算返金額の不足金の返金を求められたことで、設計の再開と設計契約解除における問題の解決ができました。

 

*IJSは設計契約解除の問題解決を支援します。

*IJSは設計契約解除後の設計再開手続きを支援します。

工事請負契約解除後の残工事の確定についての相談

相談内容

  • 工務店との工事請負契約を解除しました
  • そこで工事請負契約解除後の工事の再開をお願いする業者を探しましたが、どこにも引き受けてもらえません。
  • 業者からは「残工事を確定してくれないと工事を引き受けられない」と言われています。
  • しかし残工事をどのように確定したらいいかがわかりません。
  • しかし残工事の確定を誰に依頼したらいいかがわかりません。
  • 残工事の確定の仕方がわからないのでIJSに相談しました。

 

IJSの対応

  • IJSが工事請負契約解除時の以下の2項目を確認しました。
  1. 工事請負契約解除時の出来高
  2. 工事請負契約解除時の成果物
  • さらにIJSが工事請負契約解除時の工事状況を確認しました。
  • さらにIJSが工事請負契約解除時の工事状況の問題点を確認しました。
  • さらにIJSが工事請負契約解除時の契約状況の問題点を確認しました。
  • さらにIJSが工事請負契約解除時の契約成果物の問題点を確認しました。

 

IJSの解決策

  • IJSが工事請負契約解除時の出来高成果物から以下を評価しました。
  1. 残工事範囲
  2. 残工事内容
  3. 残工事責任が生じる範囲
  • IJSが工事再開に必要となる残工事の詳細を確認しました。

 

IJSの成果

  • IJSが残工事範囲内容を確定した結果、工事再開予定の業者との残工事の工事金額の協議が進みました。
  • IJSが残工事責任が生じる範囲を確定した結果、工事再開予定の業者との残工事の責任範囲の協議が進みました。
  • IJSが工事請負契約解除時の出来高成果物を評価・確認した結果、工事請負契約解除をした業者に求める賠償内容賠償金額も明らかになりました。
  • IJSが工事請負契約解除後の残工事の確定をした結果、工事の再開を引き受けてくれる業者を選定できました。
  • IJSが工事請負契約解除時の出来高状況等を評価・確認した結果、工事請負契約を解除した業者への損害賠償請求の準備ができました。

 

*IJSは工事請負契約解除後の残工事の問題解決を支援します。

*IJSは工事請負契約解除時の損害賠償の問題解決を支援します。

工事請負契約解除後の工事再開についての相談

相談内容

  • 工務店との工事請負契約をトラブルを理由に解除しました。
  • しかし工事請負契約解除後に工事再開をお願いする業者の選定で苦労しています。
  • 工事請負契約解除後の工事を引き受けてくれる業者がなかなか見つかりません。
  • どうして工事請負契約解除後の工事を引き受けてもらえないのでしょうか?
  • どうしたら工事請負契約解除後の工事を引き受けてもらえるでしょうか?
  • どのように工事請負契約解除後の工事を発注したらいいでしょうか?
  • 工事請負契約解除後の工事の再開がうまくできないので困っています。
  • 工事請負契約解除後の工事の再開の仕方がわからないのでIJSに相談しました。

 

IJSの対応

  • IJSが工事請負契約解除時の現場の出来高を確認しました。
  • IJSが工事完成までの工事範囲から出来高を除いた残工事の範囲を確認しました。
  • IJSが工事請負契約解除時の現場の状況を確認しました。
  • IJSが出来高における瑕疵・施工不良等の問題点を確認しました。

 

IJSの解決策

  • IJSが工事請負契約解除後に必要となる工事範囲工事内容瑕疵是正内容を確認しました。
  • IJSが工事再開後の工事範囲を具体的に特定しました。
  • IJSが工事再開後に工事を行う業者が責任を負う工事範囲を特定しました。
  • IJSが工事再開後の工事内容を具体的に特定しました。
  • IJSが工事再開後に工事を行う業者が責任を負う工事内容を特定しました。
  • IJSが工事再開後の瑕疵是正内容を具体的に特定しました。
  • IJSが工事再開後に工事を行う業者に依頼する瑕疵是正内容を特定しました。
  • IJSが工事再開の協議ができる環境を整備しました。

 

IJSの成果

  • IJSに工事請負契約解除後の工事再開について協議できる環境を整備してもらったことで、引き受けてくれる業者が見つかりました。
  • 「工事再開後の業者には工事請負契約解除前の出来高の責任はない」という旨の確約を行ったことで、引き受けてくれる業者が見つかりました。
  • ⇒工事再開を依頼する業者と、出来高を除いた残工事の範囲で新たな工事請負契約を締結することができました。
  • ⇒工事再開を依頼する業者と、出来高における瑕疵・施工不良の是正の追加工事の工事請負契約も締結することができました。
  • 無事工事を再開することができました。

 

*IJSは工事請負契約解除前の出来高の問題点の確認を支援します。

*IJSは工事請負契約解除後の工事再開の環境準備を支援します。

設計監理業務委託契約のトラブルの原因についての相談

相談内容

  • 建築士事務所と設計監理業務委託契約でトラブルになりました。
  • ⇒建築士事務所が希望の間取り設計をしないため、トラブルになりました。
  • ⇒建築士事務所が希望の仕様設計をしないため、トラブルになりました。
  • ⇒建築士事務所が希望の予算の設計をしないため、トラブルになりました。
  • 設計監理業務委託契約を締結した後に上記のトラブルが生じて困っています。
  • この建築士事務所とのトラブルにどう対処したらいいかがわからなかったのでIJSに相談しました。

 

IJSの対応

  • IJSがトラブルの状況を確認しました。
  • ⇒IJSが希望の間取り設計をしないトラブルの状況を確認しました。
  • ⇒IJSが希望の仕様設計をしないトラブルの状況を確認しました。
  • ⇒IJSが希望の予算の設計をしないトラブルの状況を確認しました。
  • IJSが設計監理業務委託契約書設計監理業務委託契約約款設計業務委託書の提示義務・説明義務の履行状況を確認しました。

 

IJSの解決策

  • IJSがトラブルの状況評価からトラブルの原因を確認しました。
  • ⇒IJSが「希望の間取り設計をしないトラブルは、設計業務委託書の未提示による義務不履行が原因である」と確認しました。
  • ⇒IJSが「希望の仕様設計をしないトラブルは、設計業務委託書の未提示による義務不履行が原因である」と確認しました。
  • ⇒IJSが「希望の予算の設計をしないトラブルは、設計業務委託書の未提示による義務不履行が原因である」と確認しました。
  • IJSがトラブルの状況評価から「トラブルの原因は建築士事務所側にある」と確認しました。

 

IJSの成果

  • IJSが「設計監理業務委託契約のトラブルの原因は建築士事務所の債務不履行による」と評価・確認しました。
  • IJSが「建築士事務所が設計監理業務委託契約約款第1条総則の定める設計業務委託書を提示しておらず、これは設計監理業務委託契約債務不履行に当たる」と評価・確認しました。
  • IJSが「設計監理業務委託契約約款の定める設計業務委託書が未提示である」と建築士事務所に通知しました。
  • IJSが「設計業務委託書の定める建設意図要求条件確認義務説明義務承認義務が不履行である」と建築士事務所に通知しました。
  • IJSの評価にもとづき、建築士事務所に「設計監理業務委託契約の債務不履行がトラブルの原因である」と通知し是正を求めました。
  • 建築士事務所に「設計監理業務委託契約の債務不履行を是正するように」と強く求めた結果、納得のいく形でトラブルを解決できました。

 

*IJSは設計監理業務委託契約のトラブルの原因調査を支援します。

*IJSは設計監理業務委託契約のトラブルの解決を支援します。

工事請負契約のトラブルの原因についての相談

相談内容

  • 工務店との工事請負契約でトラブルになりました。
  • ⇒工務店が設計図面通りに施工しないため、トラブルになりました。
  • ⇒工務店が設計仕様通りに施工しないため、トラブルになりました。
  • ⇒工務店が不当な追加請求をするため、トラブルになりました。
  • 工務店と工事請負契約を締結した後、上記のトラブルが生じて困っています。
  • このような工務店にどう対処したらいいかがわからないのでIJSに相談しました。

 

IJSの対応

  • IJSがトラブルの状況を確認しました。
  • ⇒IJSが設計図面通りに施工しないトラブルの状況を確認しました。
  • ⇒IJSが設計仕様通りに施工しないトラブルの状況を確認しました。
  • ⇒IJSが不当な追加請求をするトラブルの状況を確認しました。
  • IJSが工事請負契約書工事請負契約約款設計図書等からトラブルの状況を確認しました。

 

IJSの解決策

  • IJSが状況評価からトラブルの原因を確認しました。
  • ⇒IJSが「設計図面通りに施工しないトラブルは、実施設計図面の未提示が原因である」と確認しました。
  • ⇒IJSが「設計仕様通りに施工しないトラブルは、設計仕様書の未提示が原因である」と確認しました。
  • ⇒IJSが「不当な追加請求をするトラブルは、工事費内訳明細書の未提示が原因である」と確認しました。
  • IJSの状況評価から「トラブルの原因が工務店側にある」と確認しました。

 

IJSの成果

  • IJSが「工事請負契約のトラブルの原因が工務店の債務不履行にある」と評価・確認しました。
  • IJSが「工務店が工事請負契約約款第1条総則が定める成果物を提示しておらず、工事請負契約の債務不履行に当たる」と評価・確認しました。
  • ⇒IJSが「工事請負契約工事請負契約約款が定める実施設計図面が未提示である」と工務店に通知しました。
  • ⇒IJSが「工事請負契約工事請負契約約款が定める設計仕様書が未提示である」と工務店に通知しました。
  • ⇒IJSが「工事請負契約工事請負契約約款が定める工事費内訳明細書が未提示である」と工務店に通知しました。
  • IJSの評価にもとづき、工務店に「工事請負契約債務不履行がトラブルの原因である」と通知して是正を求めました。
  • 工務店に工事請負契約債務不履行の是正を強く求めたことでトラブルを解決できました。

 

*IJSは工事請負契約のトラブルの原因調査を支援します。

*IJSは工事請負契約のトラブルの解決を支援します。

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