建築トラブルよくあるご質問

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施工瑕疵の時効について教えて下さい。

施工瑕疵の時効は以下の通りです。

  • 施工ミスの責任期間の時効:ミスに気づいてから1年です。
  • 損害賠償の時効:権利を行使できると知ってから5年です。
  • 瑕疵担保による損害賠償の時効:事象発生から10年です。

一般的には建物の引渡から5年施工瑕疵の時効とされています。

引渡から5年以内であれば、施工瑕疵を立証することで、施工者による是正賠償請求が可能です。

設計ミスに気が付いた時はどのように対処したらよいでしょうか?

設計ミス設計瑕疵に当たるか確認が必要です。

設計ミスに気が付いた時を明らかにすることが重要です。

設計ミスの原因と責任の所在を確認します。

賠償請求の可否と賠償額を確認します。

責任者に是正を求めることが対処法の一つです。

設計瑕疵として賠償請求することも対処法です。

専門知識が必要なため、設計の専門家に相談しましょう。

施工ミスに気が付いた時はどのように対処したらよいでしょうか?

施工ミスに気付いたら、以下を確認しましょう。

  • 施工瑕疵に当たるか
  • 気付いた時期
  • 原因
  • 責任の所在
  • 賠償請求の可否
  • 賠償金額

確認後、責任者に是正を求めるか、施工瑕疵として賠償請求します。
対処には専門知識が必要なため、建築の専門家に相談しましょう。

建築士事務所(設計士)から理不尽な要求をされた時はどうしたらよいでしょうか?

設計監理業務委託契約後、建築士事務所から理不尽な要求をされることがあります。

例えば、以下のようなケースです。

  • 設計業務期間の変更を一方的に求められる。
  • 設計業務費用の変更を一方的に求められる。
  • 設計内容や仕様の変更を一方的に求められる。
  • 契約の中断や解除を一方的に求められる。

このような要求をされた場合は、契約に基づき冷静に対処しましょう。

契約約款を確認し、適切な対応を取ることが大切です。

対応が難しい場合は、設計監理の専門家に相談しましょう。

さらに必要なら弁護士に相談するのも有効です。

相談先が見つからない時は、IJSにご相談ください。

詳しくお話を伺います。

工務店から理不尽な要求をされた時はどうしたらよいでしょうか?

工事請負契約後、工務店から理不尽な要求をされることがあります。

例えば、以下のようなケースです。

  • 一方的に工事期間の変更を求められる。
  • 一方的に工事金額の変更を求められる。
  • 一方的に工事内容の変更を求められる。
  • 一方的に工事仕様の変更を求められる。
  • 一方的に工事の中断を求められる。
  • 一方的に契約解除を求められる。

このような要求をされた場合は、契約内容に従い対処することが重要です。

冷静に対応し、契約約款を確認しましょう。

対応が難しい場合は、専門家に相談することが必要です。

まずは建築実務の専門家に相談し、必要に応じて弁護士にも相談しましょう。

相談先が見つからず困ったときは、IJSにご相談ください。

理不尽な要求について詳しくお話を伺います。

建築トラブルで訴訟を起こされた時はどうしたらよいでしょうか?

まず、慌てないことです。

次に、冷静に対処することです。

落ち着いて、以下の確認と準備をしましょう。

  • 訴状の事実関係を確認する。
  • 訴状の主張内容を確認する。
  • 訴状の請求内容を確認する。

その後、以下の点に基づき反論を準備します。

  • トラブルの経緯
  • トラブルの原因
  • トラブルの証拠

この準備をもとに、以下を立証します。

  • 事実関係の相違
  • 主張内容の誤り
  • 請求内容の不適当さ

これらを建築実務の専門家に立証してもらい、客観的な証拠をそろえます。

反論準備が整ったら、弁護士に相談しましょう。

建築士事務所とトラブルになった時はどうしたらよいでしょうか?

建築士事務所とトラブルになった際には、以下の対処が必要です。

  • 冷静に対処する。
  • 感情的にならない。
  • トラブルの経緯を確認する。
  • トラブルの原因を確認する。
  • 原因が契約や約款に違反しているか確認する。
  • 原因が義務不履行によるものか確認する。
  • 原因が法令違反によるものか確認する。
  • 専門家に相談する。

上記を参考に、トラブル解決を進めてください。

工務店とトラブルになった時はどうしたらよいでしょうか?

工務店とトラブルになった場合、冷静に対処することが重要です。

感情的にならず、トラブルの経緯と原因を確認しましょう。

原因が工事請負契約や約款に違反していないか、また工務店の義務不履行や法令違反があるかも確認する必要があります。

問題が明確になったら、建築トラブルの専門家に相談し、解決を進めましょう。

契約解除のトラブルにはどのように対処したらよいでしょうか?

工事請負契約と設計監理業務委託契約の契約解除の対処方法は、基本的に同じです。

工事請負契約では、工事請負契約約款に従い、設計監理業務委託契約では、設計監理業務委託契約約款に従って、契約解除の手続きを行います。

特に重要なのは契約解除の理由です。

両者の約款には、契約解除が認められる理由が定められています。

これに基づかない契約解除を求めると、契約違反(債務不履行)となり、損害賠償を請求される可能性があります。

十分に注意が必要です。

契約解除に関するトラブルは、各契約の約款に従い、約款の定めるところで対処することが重要です。

約款に従わずに契約解除を求めることはできません。

この点に十分注意して対処してください。

設計監理業務委託契約を解約した場合、既払金は返還されるのでしょうか?

設計監理業務委託契約を解約する際、解約理由が受託者の債務不履行の場合は成果物精算となります。

成果物精算では、解約時の業務履行状況によって精算内容が変わります。

  • 既払金が成果物評価額を上回る場合:返金精算
  • 既払金が成果物評価額を下回る場合:追加支払精算

一方、解約理由が受託者の債務不履行ではなく、委託者の都合による解約の場合は注意が必要です。

この場合、既払金の返還は求められません。

さらに、委託者の都合による解約では、受託者から損害賠償を請求される可能性があります。

設計監理業務委託契約を解約する際は、解約理由や成果物評価額に十分注意することが重要です。

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