工事請負契約の契約解除は工事請負契約約款にしたがい契約解除の手続きを進めて下さい。
いいかげんな工事請負契約の場合には工事請負契約約款が無い場合もありますが契約解除は可能です。
基本的に工事請負契約はいつでも契約解除が可能です。
工事請負契約の契約解除は精算を行うことで契約解除が可能となります。
工事請負契約を解除する場合の注意点は以下となります。
- 工務店に損害を与えないように契約解除を行うことが必要です。
- 工務店が履行した設計業務の取扱に注意が必要です。
- 工務店が履行した申請業務の取扱に注意が必要です。
- 工務店が履行した調査、検査等の業務の取扱に注意が必要です。
- 工務店が履行した工事出来高の取扱に注意が必要です。
①~⑤に注意をして工事請負契約の契約解除を進めて下さい。