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工務店から契約解除の告知を受けました。対処の仕方を教えて下さい。

2016.12.10

工務店には工事請負契約の解除権限はありません。
工務店には工事請負契約の中止権限があるだけです。
ただし、工務店が工事請負契約の解除権限を行使できる唯一の要件があります。
それは、注文者が工事費用を支払わない場合です。
注文者が工事費用を支払わない場合には工務店は解除権限の行使ができます。
工務店からの契約解除権限の行使は一般的には工事請負契約の約款において不当な権限行使に当ります。
工務店からの不当な契約解除に対しては不当な権限行使に当たることを理由として毅然とした態度を示すことが必要です。

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