設計事務所には設計・監理業務委託契約の解除権限はありません。
設計事務所には設計・監理業務委託契約の中止権限があるだけです。
ただし、設計事務所が設計・監理業務委託契約の解除権限を行使できる要件があります。
その要件は以下となります。
- 当該契約に定める協議が成立しない時
- 契約中止期間が2ケ月以上となった時
- 委託者が業務委託費の支払を行わない等の契約違反があった時
- 委託者が施工者との工事請負契約を解除した時
設計事務所からの契約解除権限の行使は、一般的には設計・監理業務委託契約の約款において不当な権限行使に当たります。
設計事務所からの不当な契約解除に対しては、不当な権限行使に当たることを理由として毅然とした態度を示すことが必要です。