- 明らかに不当な追加請求等については支払いを留保しても差支えありません。
- しかしながら工事請負契約で約した条件による支払いは一般的に留保できません。
- 工事請負契約で約した条件による支払いは工事の完成出来高の支払いとなる為です。
- 工事の完成出来高の請求権は工務店に有りますので、支払い留保をしても工務店から支払いを求められた時に拒むことは一般的にできません。
- トラブルと支払いは切り離して対処するべきです。
- トラブルの内容によっては支払留保に合理性がある場合もありますので、工務店とのトラブルで支払い留保の対処をする場合には専門家にご相談下さい。
工務店とトラブルになった時、支払いを留保しても良いですか?
工務店とトラブルになった時、支払いを留保しても良いですか?
2018.01.19