- 建築士の名義貸し行為とは以下の通りです。
- 工務店等に代理者の名前を貸す行為
- 工務店等に設計者の名前を貸す行為
- 工務店等に工事監理者の名前を貸す行為
- 建築士が代理者・設計者・工事監理者の業務を建築主の了解を得ずに勝手に行う行為のことです。
- 勝手に代理者行為を行う場合、建築士は申請内容の説明を行いません。
- 勝手に設計者行為を行う場合、建築士は設計内容の説明を行いません。
- 勝手に工事監理者行為を行う場合、建築士は工事監理を行いません。
- 上記は建築士の義務に当たります。
- 名義貸しは建築士が義務を履行しないことになりますので禁じられています。
- 法令でも禁じられています。