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工務店に契約解除の権限はありますか?

2021.12.28

  • 工務店(請負者)に契約解除の権限はありません。
  • 工務店(請負者)に認められているのは工事中断の権限だけです。
  • ただし建築主(注文者)に債務不履行があった場合にのみ工務店(請負者)に契約解除の権限が認められます。
  • 注意が必要です。
  • 具体的な建築主(注文者)の債務不履行とは以下の通りです。
  1. 請負代金の未払い
  2. 建築主(注文者)の勝手な理由による契約解除の申入れ
  • 上記における工務店(請負者)の契約解除の権限は工事請負契約約款規定されています。
  • 上記以外の理由で工務店(請負者)から契約解除を求められた場合、その契約解除に応じる必要はありません。
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