- 工務店(請負者)に契約解除の権限はありません。
- 工務店(請負者)に認められているのは工事中断の権限だけです。
- ただし建築主(注文者)に債務不履行があった場合にのみ工務店(請負者)に契約解除の権限が認められます。
- 注意が必要です。
- 具体的な建築主(注文者)の債務不履行とは以下の通りです。
- 請負代金の未払い
- 建築主(注文者)の勝手な理由による契約解除の申入れ
- 上記における工務店(請負者)の契約解除の権限は工事請負契約約款で規定されています。
- 上記以外の理由で工務店(請負者)から契約解除を求められた場合、その契約解除に応じる必要はありません。