- 建築士事務所(設計者・監理者)には契約解除の権限がありません。
- 建築士事務所(設計者・監理者)には業務中断の権限があるだけです。
- ただし委託者(注文者)に債務不履行があった場合、建築士事務所(設計者・監理者)は契約解除が可能です。
- 具体的な委託者の債務不履行は以下の通りです。
- 委託者が業務報酬を支払わなかった場合
- 委託者が勝手な都合で解約を申し入れた場合
- 上記の建築士事務所(設計者・監理者)の契約解除権限は設計監理業務委託契約約款で規定されています。
- 故に上記の理由以外で建築士事務所から契約解除を求められた場合は応じる必要はありません。