- 建設業登録とは、建設に関わる工事を請負うために必要な資格です。
- 建設業登録の業者には支配人(7年以上の建設業での管理職経歴のある者)が常勤していなければいけません。
- 建設業登録の業者には専任技術者(建築士等)と呼ばれる有資格者が常勤していなければいけません。
- 一定以上の建設業に関する経験・技術・知識がなければ建設業登録の申請をすることもできません。
- 建設業登録を不所持の業者は以下のような工事を請け負うことができません。
- 元請1500万円以上の工事
- 150㎡以上の木造建築工事
- 建築一式工事以外の500万円以上の工事
- 建設業登録を不所持の業者が上記の工事を請負った場合、法令違反に当たります。
- 建設業登録を不所持の業者が上記の工事を請負った場合、法令による罰則があります。