- 請負者(元請)の一括下請負行為を「丸投げ」と言います。
- 請負者(元請)の丸投げは法令で禁じられています。
- 建設業法22条に「一括下請負の禁止」が規定されています。
- 建設業法22条で一括下請負の禁止を規定する理由は以下の通りです。
- 品質確保ができなくなるため。
- 労務管理ができなくなるため。
- 丸投げでは工事監理・労務管理等の責任者不在で工事がおこなわれます。
- 工事監理者が不在の場合、施行が設計図面通りかの確認ができません。
- その結果、工事の品質確保ができなくなります。
- 労務管理者が不在の場合、工事現場における労務管理ができません。
- その結果、工事現場の安全確保ができなくなります。
- 上記の2点を理由に丸投げ(一括下請負)は禁じられています。