- 一般的な工事請負契約の工事請負契約約款では、工務店(請負者)の契約解除権限は認められていません。
- 一般的な工事請負契約の工事請負契約約款では、工務店(請負者)の工事中止権限は認められています。
- ただし注文者に債務不履行(契約金の未払い等の契約違反)があった場合のみ、工務店(請負者)は契約解除権限が認められています。
- 一般的な工事請負契約の工事請負契約約款では、「注文者に債務不履行があった場合、工務店(請負者)は賠償請求ができる」と規定されています。
- 逆に言えば注文者に債務不履行がない限り、工務店(請負者)が契約解除権限を行使することはできません。
- 上記より「工務店(請負者)には契約解除権限はない」と考えるのが一般的です。
工務店(請負者)に契約解除権限はありますか?
工務店(請負者)に契約解除権限はありますか?
2023.03.08