- 一般的な設計監理業務委託契約約款では建築士事務所(設計者・監理者)の契約解除権限を認めていません。
- 一般的な設計監理業務委託契約約款では建築士事務所(設計者・監理者)の設計業務中止権限・監理業務中止権限は認めています。
- ただし委託者(依頼者)に債務不履行(契約金未払い等の契約違反)があった場合には、建築士事務所(設計者・監理者)に契約解除権限が認められています。
- ⇒一般的な設計監理業務委託契約約款では「建築士事務所(設計者・監理者)が委託者(依頼者)に賠償請求できる」と規定されています。
- 逆に言えば委託者(依頼者)に債務不履行(契約金未払い等の契約違反)がない限り、建築士事務所(設計者・監理者)が契約解除権限を行使することはできません。
- 上記より一般的には「建築士事務所(設計者・監理者)には契約解除の権限はない」と考えます。
設計事務所に契約解除の権限はありますか?
設計事務所に契約解除の権限はありますか?
2023.03.21