- 設計監理業務委託契約を途中で解除する場合、成果物評価額の算定が必要になります。
- ⇒提示された成果物の評価が、成果物評価です。
- ⇒提示された成果物の完成度合から算定・評価した金額が、成果物評価額です。
- ⇒提示された成果物を請求金額に置き換えた評価が、成果物評価額です。
- 成果物評価額には客観性が必要になるため第三者に算定を依頼するべきです。
- ちなみに受託者が成果物の希望請求金額を「成果物評価額」と主張するケースがあるため注意が必要です。
- 提示された成果物が不適切な場合には「役に立たない成果物である」と評価する必要もあります。
- 成果物の評価は客観的でなければいけません。
- 契約解除時の成果物評価額は設計実務に精通し、設計実務の経験値も高い建築の専門家に算定を依頼するべきです。
契約解除における成果物評価額の算定の仕方を教えて下さい。
契約解除における成果物評価額の算定の仕方を教えて下さい。
2023.06.03