- 成果物精算は、設計監理業務委託契約を中途解約する場合における精算です。
- 成果物精算は、設計監理業務委託契約の設計監理業務委託契約約款が定める解約規定の公的事由に該当する場合に適用される精算です。
- 成果物精算は委託者の勝手な理由での解約では適用されないため、注意が必要です。
- 成果物精算は受託者の勝手な理由での解約では適用されないため、注意が必要です。
- 委託者が成果物精算を求める場合、一般的に成果物精算額は過小となります。
- 受託者が成果物精算を求める場合、一般的に成果物精算額は過大となります。
- 設計監理業務委託契約を中途解約する場合には「解約理由が公的事由に該当するか?」を確認する必要があります。
- 設計監理業務委託契約を中途解約する場合には客観的に成果物を評価・算定する必要があります。
- 設計監理業務委託契約を中途解約する場合には第三者に成果物の評価・算定を求める必要があります。
- 成果物精算は委託者・受託者が勝手に設計監理業務委託契約を中途解約する場合の精算ではありません。
- 注意が必要です。
成果物精算について教えて下さい。
成果物精算について教えて下さい。
2023.08.16