- 建築トラブルの訴訟は一般的には和解で解決をします。
- 建築トラブルの訴訟では十分な弁論の後、裁判官から和解案を提示されます。
- 和解案に合意する場合、建築トラブルの訴訟は和解による解決となります。
- ⇒和解の場合は上告ができないため、訴訟は終結します。
- 和解案に合意しない場合、建築トラブルの訴訟は判決による解決となります。
- ⇒判決の場合は上告ができるため、不服なら訴訟は二審に継続されます。
- 建築トラブルの訴訟は80%ほどが和解による解決です。
- 一定の賠償金等を得るため、早期の和解による解決を優先するケースがほとんどです。
- 建築トラブルの訴訟を判決で解決するケースはほとんどありません。
建築トラブルの訴訟が和解で解決になるケースはどれくらいありますか?
建築トラブルの訴訟が和解で解決になるケースはどれくらいありますか?
2024.05.21