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瑕疵責任は何年前まで遡って責任を問うことができますか?

2024.06.15

  • 責任を問える瑕疵は以下の通りです。
  1. 設計瑕疵
  2. 監理瑕疵
  3. 施工瑕疵
  • 瑕疵責任を問える期間には定めがあります。
  • 瑕疵責任を問える期間は建物引渡後5年以内です。
  • 建物引渡後から5年以上が経過していると瑕疵責任は問えなくなります。
  • 建物引渡後5年以内瑕疵責任を問う必要があります。
  • 建物引渡後5年以内瑕疵責任の損害の賠償請求をする必要があります。
  • 建物引渡後5年以内瑕疵責任の訴訟の提起をする必要があります。
  • 瑕疵責任に気付くのが遅れて建物引渡後から5年が近づいている場合、以下の対処を期間内に行う必要があります。
  1. 瑕疵の原因の立証
  2. 瑕疵の責任負担者の立証
  3. 瑕疵の損害状況の立証
  4. 瑕疵の損害額の立証
  • 上記の対処を建物引渡後5年以内に行う必要があります。
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