- 工事請負契約は成果物にもとづいて契約することになります。
- 工事請負契約は以下の成果物にもとづいて契約することになります。
- 契約内容を定める基本設計図面
- 契約仕様を定める仕様書
- 契約金額を定める工事費内訳明細書
- 工事請負契約で施工の内容・仕様・金額を成果物にもとづいて契約することになります。
- 工事請負契約に成果物が未提示の状態で契約をした場合、契約後に以下のトラブルが生じます。
- 工事内容の相違に起因するトラブル
- 工事仕様の相違に起因するトラブル
- 工事金額の相違に起因するトラブル
- 工事請負契約は成果物にもとづいた契約である必要があります。