- 成果物を用いて設計契約を解除する方法を「成果物精算」と言います。
- 設計契約における成果物は以下の2つです。
- 設計図書
- 申請書類
- 設計契約解除時までに受託者が作成した成果物の評価額を支払い、その上で精算するのが成果物精算です。
- 例えば設計契約時に100万円を支払い、受託者が10枚の設計図書を作成した段階で設計契約を解除する場合の精算は以下の通りです。
- ⇒100万円―10枚の設計図書評価額(10万円と仮定)=90万円返金
- つまり設計契約解除の成果物精算とは、既払金から成果物の評価額を差し引いた金額での精算です。