- 設計契約解除における成果物精算は、成果物の評価額によって精算をすることになります。
- 成果物の評価額は第三者による客観的なものである必要があります。
- 設計契約での既払い金が成果物の評価額を上回っている場合、返金を求めることができます。
- 設計契約での既払い金が成果物の評価額を下回っている場合、追加の支払いを求められることになります。
- 設計契約解除における成果物精算は第三者による客観的なものでないとトラブルになります。
- このトラブルは訴訟に発展する可能性が高いので注意が必要です。
- 設計契約解除における成果物精算では必ず返金を求められる訳ではありません。
- 注意が必要です。
設計契約解除における成果物精算で返金を求めることはできますか?
設計契約解除における成果物精算で返金を求めることはできますか?
2024.08.13