- 契約解除は契約約款の解約規定にもとづいている必要があります。
- 契約解除は契約約款の解約規定に抵触した場合でなければ告知することはできません。
- 契約解除は業者の勝手な都合ではできません。
- ⇒業者の「信頼関係が維持できないから」を理由とした契約解除はできません。
- ⇒業者の「打合せができないから」を理由とした契約解除はできません。
- ⇒業者の「協議に応じないから」を理由とした契約解除はできません。
- ⇒業者の「追加請求に応じないから」を理由とした契約解除はできません。
- 勝手な理由で契約解除を告知された場合、契約違反に当たるため、応じる必要はありません。
- 勝手な理由で契約解除を告知された場合、逆に契約解除・出来高精算・成果物精算が可能となります。
業者から契約解除を告知された時の注意点を教えて下さい。
業者から契約解除を告知された時の注意点を教えて下さい。
2024.11.10