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工事請負契約を解約した場合、既払金は返還されるのでしょうか?

2024.12.05

工事請負契約を解約する際、理由が請負者の債務不履行の場合は出来高精算となります。

出来高精算とは、工事の進捗状況に応じて精算する方法です。

出来高精算の場合、支払い状況により以下のように処理されます。

  • 既払金が出来高を超えている場合、超過分は返金されます。
  • 既払金が出来高に満たない場合、不足分を追加で支払う必要があります。

一方で、解約理由が請負者の債務不履行に該当しない場合、注文者の勝手な理由による解約と判断されることがあります。

この場合、既払金の返還を求めることはできません。

さらに、注文者の勝手な理由による解約の場合、請負者から損害賠償請求をされる可能性があります。

注意が必要です。

工事請負契約を解約する際は、解約理由と出来高を慎重に確認し、適切な手続きを進めることが重要です。

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