住宅トラブル、建築紛争でお悩みの方はIJSにご相談下さい
Contents
×
会社概要
事業内容
個人情報保護方針
サイトマップ
HOME
>
建築トラブル解決
>
建築トラブルよくあるご質問
> 工務店とのトラブル
すべてのQ&A
設計事務所とのトラブル
工務店とのトラブル
契約後にトラブルを起こす工務店の特徴を教えて下さい。
工務店とのトラブルは何処に相談したらいいですか?
工務店から契約解除を告知された時の対処方法を教えて下さい。
契約後に工務店とトラブルになる原因を教えて下さい。
建設業登録とは何ですか?
工務店に契約解除の権限はありますか?
設計監理業務委託契約の契約要件を教えて下さい。
工事請負契約の契約要件を教えて下さい。
工事完了時に確認する書類を教えて下さい。
工事着工時に確認しなければならない図面を教えて下さい。
契約後にトラブルを起こす工務店の特徴を教えて下さい。
契約後にトラブルを起こすの
は
工事請負契約の
契約要件
を提示せずに
契約をしようとする工務店です。
工事請負契約の
契約要件
は以下の通りです。
工事の
範囲
を定める
基本設計図面
の
配置図
・
平面図
。
工事の
意匠
を定める
基本設計図面
の
立面図
。
工事の
内容
を定める
基本設計図面
の
仕様書
。
工事の
費用
を定める
数量単価記載
の
工事費内訳明細書
。
契約前に
契約要件
を提示せずに契約を急がせる工務店は、契約後にトラブルを起こします。
『
契約前に契約要件を提示しない
』が悪質な工務店の特徴です。
注意して下さい。
工務店とのトラブルは何処に相談したらいいですか?
工務店との
施工・設計・仕様・見積金額に関するトラブル
は建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
建築トラブルの専門家に相談をして
施工・設計・仕様・見積金額に関するトラブル
の
評価
をしてもらう必要があります。
その上で必要に応じて弁護士への相談を検討します。
工務店との
不当請求等に関するトラブル
は以下を熟知した建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
工事請負契約
工事請負契約約款
工事費用請求手続き
現場出来高
建築トラブルの専門家に相談をして
不当請求等のトラブル
の
評価
をしてもらう必要があります。
その上で必要に応じて弁護士への相談を検討します。
工務店とのトラブルは
工事請負契約書
・
工事請負契約約款
・
実施設計図面(施工図)
・
仕様書
・
工事費内訳明細書
・
現場出来高
に関わるトラブルです。
まずは建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
工務店から契約解除を告知された時の対処方法を教えて下さい。
工務店から
契約解除
を告知された時には以下の2点を確認する必要があります。
契約解除の
理由
が適切であるか否か。
契約解除に伴う
要求
が適切であるか否か。
この2点が適切でない場合、工務店からの
契約解除
の告知が
契約違反
の不適切な要求に当たります。
この2点が適切でない場合、工務店からの
契約解除
の告知は
不当で一方的な解約要求
に当たります。
工務店からの
契約解除
の告知が不適切な場合、工務店に以下の対処を求めることが一般的です。
契約解除に応じない場合
⇒工務店に契約継続を要求
。
契約解除に応じる場合
⇒工務店に
出来高精算
・
損害賠
償請求
を要求。
上記の対処には工事請負契約の履行状況の調査にもとづいた判断が必要な
ため、専門家に相談することが適切です。
契約後に工務店とトラブルになる原因を教えて下さい。
契約後に工務店とトラブルになった場合、原因は工務店側にあります。
契約ができる状況になる前に契約をすることが原因です。
⇒工務店が
設計内容
の
合意前
に契約をするため、契約後にトラブルになります。
⇒工務店が
仕様内容
の
合意前
に契約をするため、契約後にトラブルになります。
⇒工務店が
工事費内訳明細書(工種毎の数量と単価記載の見積書)
を
未提示
で契約をするため、契約後にトラブルになります。
契約の要件が整う前に契約をすることで、契約後にトラブルになっています。
契約の環境が整う前に契約をすることで、契約後にトラブルになっています。
契約後に工務店とトラブルになった場合、
工務店が契約ができる状況になる前
に契約をしようとする
契約のフライング
に原因があります。
建設業登録とは何ですか?
建設業登録とは、
建設に関わる工事を請負うために必要な資格
です。
建設業登録の業者には
支配人(7年以上の建設業での管理職経歴のある者)
が常勤していなければいけません。
建設業登録の業者には
専任技術者(建築士等)
と呼ばれる有資格者が常勤していなければいけません。
一定以上の
建設業に関する経験
・
技術
・
知識
がなければ建設業登録の申請をすることもできません。
建設業登録を不所持の業者は以下のような工事を請け負うことができません。
元請1500万円以上の工事
150㎡以上の木造建築工事
建築一式工事以外の500万円以上の工事
建設業登録を不所持の業者が上記の工事を請負った場合、法令違反に当たります。
建設業登録を不所持の業者が上記の工事を請負った場合、法令による罰則があります。
工務店に契約解除の権限はありますか?
工務店(請負者)に契約解除の権限はありません。
工務店(請負者)に認められているのは工事中断の権限だけです。
ただし建築主(注文者)に
債務不履行
があった場合にのみ工務店(請負者)に契約解除の権限が認められます。
注意が必要です。
具体的な建築主(注文者)の
債務不履行
とは以下の通りです。
請負代金の未払い
建築主(注文者)の勝手な理由による契約解除の申入れ
上記における工務店(請負者)の契約解除の権限は
工事請負契約約款
で
規定されています。
上記以外の理由で工務店(請負者)から契約解除を求められた場合、その契約解除に応
じる必要はありません。
設計監理業務委託契約の契約要件を教えて下さい。
設計監理業務委託契約は、受託者(設計者)が委託者(依頼者)の
建設意図
と
要求条件
にもとづいて
設計業務
・
監理業務
を履行する契約のことです。
この
建設意図
と
要求条件
を定める
成果物
が設計監理業務委託契約の要件となります。
設計監理業務委託契約の要件を定める
成果物
は以下の通りです。
基本設計図面
仕様書
実施設計図面
設計監理業務委託契約の要件を定める
成果物
は、
設計監理業務委託契約約款
で定められています。
設計監理業務委託契約の要件を定める
成果物
は、
設計業務委託書
・
監理業務委託書
で作成における手続きの方法も定められています。
工事請負契約の契約要件を教えて下さい。
工事請負契約とは、請負者(工務店等)が
決められた工事範囲
を
施工
する契約のことです。
この
決められた工事範囲
を定める
成果物
が工事請負契約の要件となります。
工事請負契約の要件を定める
成果物
は以下の通りです。
設計図書(基本設計図面)
仕様書
(
外部仕上表
・
内部仕上表
)
工事費内訳明細書
(
工種毎の数量と単価の明細による見積書
)
工事請負契約の要件を定める
成果物
は、工事請負契約の要件として一般的に
工事請負契約約款の第1条総則
で定められています。
工事完了時に確認する書類を教えて下さい。
工事完了時に確認する書類は①
建物引渡手続き(登記手続き)
に必要な書類と②
建物完成状況の確認
に関する書類の2つです。
①
建物引渡手続き(登記手続き)
に必要な書類とは以下の類いです。
工事完成引渡証明書
建物引渡書
施工者の商業登記簿謄本
・
施工者の印鑑証明
②
建物完成状況の確認
に関する書類とは以下の類いです。
実施設計図面
工事監理報告書
確認申請書副本
・
確認済証
・
中間検査済証
・
完了検査済証
住宅瑕疵担保保険保証書
地盤調査報告書
・
地盤保証証
防蟻保証書
住宅設備機器の取扱説明書
・
住宅設備機器の保証証
上記の①と②が工事完了時に確認する書類です。
工事着工時に確認しなければならない図面を教えて下さい。
工事着工時に確認しなければならない図面は
実施設計図面
です。
工事着工時に最低限確認するべき
実施設計図面
は以下の通りです。
建物配置図
・
仕様書(外部仕上表・内部仕上表)
平面図
・
立面図
・
矩計図
基礎伏図
・
基礎断面詳細図
床伏図
・
梁伏図
・
屋根伏図
軸組図
・
軸組金物配置図
・
軸組計算表
電気設備図(回路図含む)
・
給排水設備図
・
換気図
建具展開図
建築士から
実施設計図面
の内容の説明を受け、
実施設計図面
の内容を確認し、
実施設計図面
を承認した上で工事を着工する必要があります。
この
実施設計図面
に基づいて施工が進められるため、
実施設計図面
の確認・承認は不可欠な作業です。
« 前へ
1
2
3
4
5
6
7
…
21
次へ »
よくあるご質問
ご相談事例
建築トラブル相談会
タップで発信
アドバイザー直通電話