建築トラブルよくあるご質問

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設計監理業務委託契約の契約要件を教えて下さい。

  • 設計監理業務委託契約の契約要件は以下の通りです。
  1. 設計監理業務委託契約約款(設計監理契約の内容・設計監理契約の費用を約す書類)
  2. 設計業務委託書(設計業務手順を約す書類)
  3. 監理業務委託書(監理業務手順を約す書類)
  4. 重要事項説明書(300㎡超建築物の設計監理内容の説明書)
  • 設計監理業務委託契約を締結する場合には契約要件を確認する必要があります。
  • 契約要件を確認せずに契約をすると、必ず契約後にトラブルが起きます。
  • 契約を急がせる建築士事務所は契約要件を提示せずに契約をした結果、契約後にトラブルを起こしています。
  • 注意が必要です。

工事請負契約の契約要件を教えて下さい。

  • 工事請負契約は契約要件(成果物)により工事の内容費用を約します。
  • 工事請負契約における契約要件(成果物)は以下の通りです。
  1. 基本設計図面(工事の範囲・意匠を定める成果物)
  2. 仕様書(工事の内容を定める成果物)
  3. 工事費内訳明細書(数量と単価で工事費用明細を定める成果物)
  • 工事請負契約を締結する場合には契約要件(成果物)の確認が必要です。
  • 契約要件(成果物)が曖昧な状態で工事請負契約を締結すると契約後に必ずトラブルが生じます。
  • 悪質な業者は契約要件(成果物)が曖昧な状態で契約を急がせ、結果として契約後にトラブルを起こします。
  • 要注意です。

地盤調査のトラブルにはどう対処したらいいですか?

  • 地盤調査のトラブルは建築士の義務違反が原因です。
  • 建築士は法令により地盤調査が義務付けられています。
  • ⇒建築士は国土交通省告示1347号により地盤調査が義務づけられています。
  • ⇒建築士は『地盤の許容応力度に適した基礎選定をしなければならない』と義務付けられています。
  • 地盤調査が義務付けられているにも関わらず建築士が工務店に丸投げし、建築主に地盤調査の結果の説明もしないためトラブルが生じています。
  • 地盤調査のトラブルは高額な地盤改良工事のトラブルとして表面化します。
  • ⇒建築士が地盤改良工事に関わらないため、工務店が勝手に高額の地盤改良工事を強要してトラブルになります。
  • 地盤調査のトラブルは建築士に地盤調査結果の説明義務の履行を求めることで予防できます

リフォーム業者とのトラブルは何処に相談したらいいですか?

  • リフォーム業者とのトラブルは主に以下の4つです。
  1. 契約に関わる契約違反のトラブル。
  2. 施工に関わる施工不良・施工瑕疵のトラブル。
  3. 請求に関わる不当請求のトラブル。
  4. 工期に関わる工期遅延のトラブル。
  • リフォーム業者とのトラブルは建築実務契約施工請求工期等)を熟知した建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
  • リフォーム業者とのトラブルは建築法規に照らしての判断ができないことが多いため、建築実務を熟知した建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。

工務店とのトラブルは何処に相談したらいいですか?

  • 工務店との施工・設計・仕様・見積金額に関するトラブルは建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
  • 建築トラブルの専門家に相談をして施工・設計・仕様・見積金額に関するトラブル評価をしてもらう必要があります。
  • その上で必要に応じて弁護士への相談を検討します。
  • 工務店との不当請求等に関するトラブルは以下を熟知した建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
  1. 工事請負契約
  2. 工事請負契約約款
  3. 工事費用請求手続き
  4. 現場出来高
  • 建築トラブルの専門家に相談をして不当請求等のトラブル評価をしてもらう必要があります。
  • その上で必要に応じて弁護士への相談を検討します。
  • 工務店とのトラブルは工事請負契約書工事請負契約約款実施設計図面(施工図)仕様書工事費内訳明細書現場出来高に関わるトラブルです。
  • まずは建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。

建築士とのトラブルはどこに相談したらいいですか?

  • 建築士との設計実務・監理実務に関するトラブルは以下を熟知した専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
  1. 設計実務
  2. 監理実務
  • 専門家(コンサルタント等)に相談をして設計実務の評価監理実務の評価を確認する必要があります。
  • その上で必要に応じて弁護士への相談を検討します。
  • 建築士との請求(設計監理費用等)に関する金銭トラブルは以下を熟知した専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
  1. 設計監理業務委託契約
  2. 設計監理業務の委託手続き
  • 専門家(コンサルタント等)に相談をして請求の妥当性の評価不当な請求に当たるかの評価を確認する必要があります。
  • その上で必要に応じて弁護士への相談を検討します。
  • 建築士とのトラブルは設計監理業務委託契約設計監理業務委託契約約款に関わるトラブルです。
  • まずは建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。

建設業未登録の工務店による無許可営業が禁じられている理由を教えて下さい。

  • 建設業登録の許可要件として『管理職経験者(一定期間以上の経験者)が常勤していること』が義務付けられています。
  • 建設業登録の許可要件として『専任技術者(建築士等)が常勤していること』が義務付けられています。
  • 建設業登録の許可要件として『一定の預託金の預託残高の事実確認』が義務付けられています。
  • 建設業未登録業者には管理職経験者が常勤していないため、建設業のマネージメント能力がありません。
  • 建設業未登録業者には専任技術者が常勤していないため、建設業における一定の技術レベルの裏付けがありません。
  • 建設業未登録業者には一定の資金力の裏付けがないため、資金力面における安全性の担保がありません。
  • 上記より建設業未登録業者は建設業の履行能力がないと判断されるため無許可営業が禁じられています。

建築士の名義貸しが禁じられている理由を教えて下さい。

  • 建築士が設計・工事監理を無資格等でおこなっている者に自己の建築士としての名義を利用させること名義貸しと言います。
  • 建築士の名義貸しは法令で禁じられています。
  • 建築士法21条2項に「名義貸しの禁止」が規定されています。
  • 建築士法38条には「名義貸しの罰則」も規定されています。
  • 名義貸しが禁止されている主な理由は以下の2点です。
  1. 委託者が設計内容を理解する機会がなくなるため。
  2. 委託者が設計図面通りに施工されているかを確認できなくなるため
  • 名義貸しがおこなわれると、設計内容がわからないまま勝手に不適切な施工を進められてしまいます
  • 上記を予防する必要性から建築士の名義貸しは禁じられています。

請負者(元請)の丸投げが禁じられている理由を教えて下さい。

  • 請負者(元請)の一括下請負行為を「丸投げ」と言います。
  • 請負者(元請)の丸投げは法令で禁じられています。
  • 建設業法22条に「一括下請負の禁止」が規定されています。
  • 建設業法22条で一括下請負の禁止を規定する理由は以下の通りです。
  1. 品質確保ができなくなるため。
  2. 労務管理ができなくなるため。
  • 丸投げでは工事監理労務管理等の責任者不在で工事がおこなわれます。
  • 工事監理者が不在の場合、施行が設計図面通りかの確認ができません。
  • その結果、工事の品質確保ができなくなります。
  • 労務管理者が不在の場合、工事現場における労務管理ができません。
  • その結果、工事現場の安全確保ができなくなります。
  • 上記の2点を理由に丸投げ(一括下請負)は禁じられています。

建築士事務所から業務中断を告知された時の対処を教えて下さい。

  • 建築士事務所に一方的に業務中断をする権限はありません。
  • 建築士事務所から業務中断を告知された場合、一方的な業務中断に当たるか否かの確認が必要です。
  • 設計監理業務委託契約約款業務中断規定によるか否かの確認です。
  • 建築士事務所からの告知が一方的な業務中断で、設計監理業務委託契約約款業務中断規定によらない場合には従う必要はありません。
  • 建築士事務所に「一方的な業務中断で、契約違反に当たる」と指摘し、契約遵守を求める必要があります。
  • 建築士事務所が契約遵守に応じない場合、契約違反を理由として契約解除並びに成果物精算を求めることが一般的な対処になります。
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