建築トラブルよくあるご質問

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契約後に工務店とトラブルになる原因を教えて下さい。

  • 契約後に工務店とトラブルになった場合、原因は工務店側にあります。
  • 契約ができる状況になる前に契約をすることが原因です。
  • ⇒工務店が設計内容合意前に契約をするため、契約後にトラブルになります。
  • ⇒工務店が仕様内容合意前に契約をするため、契約後にトラブルになります。
  • ⇒工務店が工事費内訳明細書(工種毎の数量と単価記載の見積書)未提示で契約をするため、契約後にトラブルになります。
  • 契約の要件が整う前に契約をすることで、契約後にトラブルになっています。
  • 契約の環境が整う前に契約をすることで、契約後にトラブルになっています。
  • 契約後に工務店とトラブルになった場合、工務店が契約ができる状況になる前に契約をしようとする契約のフライングに原因があります。

基礎工事におけるトラブルの原因を教えて下さい。

  • 基礎工事におけるトラブルの原因は以下の2つです。
  1. 設計ミス
  2. 施工ミス
  • 基礎工事の設計ミスは、設計者(建築士)が現場確認許認可確認を怠った時に生じます。
  • 基礎工事の施工ミスは、施工者(工務店)が設計図書を無視するなどの不適切な施工をおこなった時に生じます。
  • 基礎工事におけるトラブルは、設計者(建築士)や施工者(工務店)のモラルの欠如に起因する場合がほとんどです。
  • 基礎工事における主なトラブルは以下の通りです。
  1. 基礎高さ不良
  2. 掘削深さ不足
  3. 基礎天端の水平不良
  4. 構造クラック
  5. ジャンカ
  6. コールドジョイント
  • 注意をして下さい。

増築工事におけるトラブルの原因を教えて下さい。

  • 増築工事におけるトラブルの原因は不適切な契約の仕方にあります。
  • 不適切な契約の仕方は以下の通りです。
  1. 設計図書にもとづかない契約
  2. 仕様書にもとづかない契約
  3. 工事費内訳明細書にもとづかない契約
  • 上記が曖昧なためにトラブルになることがほとんどです。
  • さらに上記を曖昧にする業者は口約束でもトラブルを起こします。
  • さらに上記を曖昧にする業者は許認可でもトラブルを起こします。
  • さらに上記を曖昧にする業者は施工不良でもトラブルを起こします。
  • さらに上記を曖昧にする業者は追加工事費用でもトラブルを起こします。
  • さらに上記を曖昧にする業者は工期遅延でもトラブルを起こします。
  • 増築工事におけるトラブルへの対処は上記の責任追及から始めます。
  • しかし増築工事におけるトラブルへの対処は一般消費者では難しい場合が多いため、建築の専門家に相談することが適当です。

パラペットからの漏水の原因を教えて下さい。

  • パラペットとは建物の屋上・屋根・バルコニーの外周部先端に設けられた壁の低い立ち上がり部分のことです。
  • パラペットは屋上・屋根・バルコニーの防水において重要な役割を持っています。
  • パラペットの立ち上がり高さが充分に確保されていない場合、パラペットからの漏水が生じます。
  • パラペットからの漏水のほとんどは立ち上がり高さに原因があります。
  • パラペットからの漏水は一般的に設計瑕疵監理瑕疵施工瑕疵のいずれかに起因しています。

設計業務委託書とはどのような書類ですか?

  • 設計業務委託書とは設計業務委託契約における設計業務の進め方を定める書類のことです。
  • 設計業務委託書では以下のような設計業務の進め方を定めています。
  1. 設計業務遂行の姿勢と体制
  2. 調査企画業務の進め方
  3. 基本設計業務の進め方
  4. 実施設計業務の進め方
  • 設計業務委託書では上記の設計業務の進め方において委託者(注文者)への説明義務定めています。
  • 設計業務委託書では上記の設計業務の進め方において委託者(注文者)から承諾を得る義務も定めています。
  • 設計業務委託書を提示せずに設計業務委託契約を締結する建築士はトラブルを起こします。
  • 注意が必要です。

仕様書とはどのような設計図書ですか?

  • 仕様書とは建物の外部建物の内部の仕様等を具体的に記載した設計図書のことです。
  • 建物外部の仕様等を具体的に記載した仕様書を外部仕様書と言います。
  • 建物内部の仕様等を具体的に記載した仕様書を内部仕様書と言います。
  • 外部仕様書では外壁屋根等の仕様(種類)を具体的に記載します。
  • 内部仕様書では天井住宅設備機器等の仕様(種類)を具体的に記載します。
  • 仕様書を確認せずに契約すると、工事着手後に仕様の相異でトラブルになることがあります。
  • 注意が必要です。
  • また契約前に仕様書を提示しない業者は仕様の相異でトラブルを起こします。
  • 仕様書の確認ができない場合は契約をしてはいけません。

工事費内訳明細書とはどのような見積書ですか?

  • 工事費内訳明細書は見積内容の詳細を具体的に表記した見積書のことです。
  • 工事費内訳明細書は工事種別(工事の種類内容)ごとの数量単価を具体的に表記した見積書のことです。
  • 工事費内訳明細書は工事種別(工事の種類内容)ごとに表記するため、20~30ページ程度の見積書になります。
  • 工務店等は契約までに工事費内訳明細書を提示しなければいけません。
  • 工務店等は「契約までに工事費内訳明細書を提示しなければならない」と法令により定められています。
  • 工務店等が契約までに工事費内訳明細書を提示しない場合、契約を締結するべきではありません。
  • 工事費内訳明細書を提示しない工務店等は契約後に追加工事費用等でトラブルを起こすからです。
  • 契約後に追加工事費用等でトラブルを起こす工務店等は契約時までに一式の見積書(1ページの簡単な見積書)しか提示しません。
  • 注意が必要です。

建築士事務所登録とは何ですか?

  • 建築士事務所登録は設計業務・監理業務を受託する場合に必要となる資格です。
  • 建築士事務所登録では、①実態のある事務所と②建築士の常勤が登録の条件になります。
  • 建築士事務所登録では、①実態のある事務所と②事務所に常勤する建築士を登録した上で許可を申請します。
  • 建築士事務所登録の許可を得て初めて設計業務監理業務の受託が可能となります。
  • 建築士の資格だけでは設計業務監理業務の受託はできません。
  • 建築士の資格だけで設計業務監理業務を受託した場合、法令違反に当たります。
  • 建築士の資格だけで設計業務監理業務を受託した場合、法令による罰則があります。

建設業登録とは何ですか?

  • 建設業登録とは、建設に関わる工事を請負うために必要な資格です。
  • 建設業登録の業者には支配人(7年以上の建設業での管理職経歴のある者)が常勤していなければいけません。
  • 建設業登録の業者には専任技術者(建築士等)と呼ばれる有資格者が常勤していなければいけません。
  • 一定以上の建設業に関する経験技術知識がなければ建設業登録の申請をすることもできません。
  • 建設業登録を不所持の業者は以下のような工事を請け負うことができません。
  1. 元請1500万円以上の工事
  2. 150㎡以上の木造建築工事
  3. 建築一式工事以外の500万円以上の工事
  • 建設業登録を不所持の業者が上記の工事を請負った場合、法令違反に当たります。
  • 建設業登録を不所持の業者が上記の工事を請負った場合、法令による罰則があります。

建築士事務所に契約解除の権限はありますか?

  • 建築士事務所(設計者・監理者)には契約解除の権限がありません。
  • 建築士事務所(設計者・監理者)には業務中断の権限があるだけです。
  • ただし委託者(注文者)に債務不履行があった場合、建築士事務所(設計者・監理者)は契約解除が可能です。
  • 具体的な委託者の債務不履行は以下の通りです。
  1. 委託者が業務報酬を支払わなかった場合
  2. 委託者が勝手な都合で解約を申し入れた場合
  • 上記の建築士事務所(設計者・監理者)の契約解除権限は設計監理業務委託契約約款で規定されています。
  • 故に上記の理由以外で建築士事務所から契約解除を求められた場合は応じる必要はありません。
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